訴状に対する消滅時効と証拠提出のタイミングについて
パワハラで慰謝料を20万ほど請求する訴状が、私が被告で届きました。
訴状の内容としては、とある一日に現場(対面)で、
同じチームの先輩である私被告からパワハラを受け精神的苦痛を負ったとのことでした。
身体的苦痛はありません。
まだ答弁書提出前の状況です。
そこで、民法724条1にある消滅時効の有効性と、証拠の添付有無について質問があります。
<消滅時効の有効性>
訴状の作成日 XX年8月15日
パワハラがあった日 XX年8月31日
訴状が届いた日 XX+3年11月
民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?
<証拠の添付有無>
訴状にあったパワハラを行った日は一日しか記載がないです。
私としては以下の証拠があります。
・その日被告の私が、原告と同じチームで仕事していない
(原告と同じチームから別チームに異動、参加する連絡ツールのチャット履歴あり)
・その日被告が現場に出社していない
(被告の交通費書類)
一度弁護士に相談したところ、
答弁書には
原告の請求の原因に対する認否に
上記消滅時効を記載して、
後述に不法行為がないと考えているがもしあったとしてもパワハラはないという記載をすればよく、
証拠はその後裁判官より提案があれば提出でいいとの話がありました。
証拠はいったん答弁書と一緒に提出せず後出しの方向性でよろしいでしょうか?
<その他>
・現状、原告は、弁護士ついているかどうかわかりますでしょうか?
一部訂正です。
<消滅時効の有効性>
訴状の作成日 XX+3年8月15日
パワハラがあった日 XX年8月31日
訴状が届いた日 XX+3年11月
でした。
・「<消滅時効の有効性>
訴状の作成日 XX年8月15日
パワハラがあった日 XX年8月31日
訴状が届いた日 XX+3年11月
民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?」
記載内容が明らかに矛盾をしていて、誤記だと思われます。
判断不能です
証拠提出に関しては、括弧書部分の書証については後でもよいでしょう。
まず、当該日に不法行為があったとする証拠を原告側に求めるのがよいでしょうから。
訴状作成時に代理人がついていれば、
代理人の名前や送達場所(法律事務所)の記載があります。
訴状提出後に代理人がついたか否かは、
知りたければ記録の閲覧請求をすればといったところになりますが、
正直時間と手間の無駄だと思われます。
回答ありがとうございました。
時効について誤記があり大変失礼しました。
証拠提出についてはありがとうございます。
後にいたします。
弁護士の確認有無についてもありがとうございます。
訴状確認してみます。
大変助かりました。