アルバイト掛け持ちで給料未払いと謎の天引き、辞められないのは違法?
私はアルバイトをかけ持ちしています。
(元の職場がA、掛け持ち先がBとします)
Bとの掛け持ちを始めた際、Aには掛け持ちを始めたこと、シフトをそんなに入れられないこと(多くて週1、少なくて前半後半1日ずつの月2)を伝え了承を得ております。
元々働いていたA社はいわゆるプチブラックに入る職場で、休みを取っても人手不足で毎月のようにシフトの相談が来たり上司の対応が酷かったり、人手が足りない割に暇になると早上がりさせらりたり、社員からアルバイトに対するパワハラだったりとここには書ききれないほどの不満があり従業員は皆辞めたがっています。
また、予定がある日にも出勤するように言われ、元々入っていた予定の都合もあり出勤時間が少し遅れそうだと連絡しても「もういい」「確実なシフトを入れろ」と何故か私が怒られる始末です。
今年の11月で辞めるつもりでしたが人手が足りないと言われ辞められず結局来年まで残ることになってしまいました。
B社に勤め始めたのは6月で、新人だったのもあり9月頃まではB社のシフトは少なく、A社にも積極的に出勤できたのですが、段々とB社のシフトが増えてきたためA社に出勤することが難しくなってしまいました。
その事もあり10月、11月とかなり少ないシフトで入っていたのですが(A社11月は1日のみシフト提出し、提出した日でシフトを組まれることは無く11月は未出勤状態)私がA社で今後シフトを入れるか分からないからその確認ができるまで給料は渡せないと言われ、仕方なくシフトを増やすことを了承した翌朝にはシフトが少ないから貸し出している制服の保証金として10月分の給料を引くという連絡が来ておりました。
給料からシフトが少ないことを理由に謎の保証金を引かれたり、確認が取れるまで給料は渡せないと言われることは普通にあることなのでしょうか?
掛け持ちや職場環境のこともあり辞めたいと申し出ても辞められずなんとかシフトを入れても少ないと言われてしまうので私が悪いのでしょうか。
シフトの確認ができないことを理由に給与を渡さないのは、違法です。
シフトが少ないことを理由に制服の保証金として給与を引くことも違法です。
いずれも賃金未払いです。
また、やめる勇気も必要でしょう。
辞めたいのですが辞めさせてくれません。
何月までと指定しても伸ばされるばかりで相手にして貰えず、とはいえバイトを飛ぶことも社会人として有るまじき行為なのでできません。