業務委託契約を途中解約する場合の損害賠償・違約金について
現在個人事業主として美容サロンを経営しています。
私自身の健康上の理由で現場で勤務することが難しく、1年間の契約期間で業務委託契約を結び、その方に業務委託として施術など業務をお願いしています。
(出勤日数や勤務時間についての定めはなく本人が自由に設定、報酬も完全歩合制で売上の◯%という形なので雇用関係にはあたりません)
今回本人からの申し出があり契約期間より前に途中解約したいとのことです。
途中解約については「3ヶ月前に書面にて通知することにより本契約を解約することができる」と記載していますが本人の希望としては3ヶ月より前に解約したいとのことです。
私の体調面のことで契約期間中は私が復帰できないことは知っているので解約されると営業ができなくなることを相手も認識しています。
私としては契約書通り3ヶ月先までお願いできればいいのですがそれより前に解約される場合には損害賠償または違約金を請求したいと思っています。
契約書には損害賠償や違約金についての記載はなく、途中解約の方法についてのみ記載しているのですがこの場合営業できなくなることによる損害賠償または違約金を請求することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
> 私としては契約書通り3ヶ月先までお願いできればいいのですがそれより前に解約される場合には損害賠償または違約金を請求したいと思っています。
→ そもそも、契約書で、「3ヶ月前に書面にて通知することにより本契約を解約することができる」と定めらているのであれば、業務委託契約の相手方は、委託者(あなた)の合意がなければ、3ヶ月より前に解約することはできないはずです。
そのため、あなたの承諾なく業務委託契約の相手方が委託された業務を行わなくなり、委託者(あなた)に損害が生じた場合には、違約金に関する定めがなかったとしても、委託者に生じた損害の賠償を請求することが可能と思われます。
ただし、違約金の定めがない場合には、委託者(あなた)側で生じた損害を立証する必要があります。あなたのケースでは、業務委託報酬が完全歩合制で売上の◯%という形になっているようなので、損害の立証にやや苦労するかもしれません(過去の月間の売上げ額の平均等を算定する等して生じた損害を立証する等の工夫が必要になるかと思われます)。
以上を前提に、一度、業務委託の相手方と話し合いをされてみてはいかがでしょうか(穏当に解決を図るのであれば、契約書どおりに3ヶ月経ってから業務委託契約を終了とするか、3ヶ月経つ前に契約終了とするのであれば、その分に相応する業務委託報酬を相手方から支払ってもらうことを条件にあなたが早期の契約終了に合意するかのいずれかの方法が考えられるかと思います)。
清水様
ご回答ありがとうございました。
今まで働いてもらったので穏便に済ませたいと思っており、交渉材料として確認でき良かったです。
契約を守ってもらえないのは納得できない気持ちが強く、応じてもらえない場合は損害賠償請求を検討しているということも伝えたいと思います。
ありがとうございました。