現職における主任の責任について問いたい

上司に相談するのはいいですよ。 主任では判断しかねる問題でしょう。 対応しないなら、道義上の問題はあるでしょうが、あなたは、直接、 上の方に申し入れるといいでしょう。 使用者が相手ですからね。

就業規則の減給について。

どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。

業務委託先との支払いについてトラブル

遅くなり申し訳ございません。 内容証明は、内容によりますが、5万円~10万円になります。 一般的に支払いの期限は1週間から2週間以内に支払えという形で内容証明で請求する形になるため、 回答がなければ準備をするという形になるかと思います...

有給休暇を払ってもらえない

「仕事の確認があったのに必要な時間に連絡が取れなかった為有給扱いにできない」は認められません。 未払賃金(有給分や割増分)が発生している可能性が高いので、法律相談に行ってみるのがよいでしょう。

有休休暇の取り方について。

就業規則に根拠規定があるか、労使協定に根拠がないと、違法でしょう。 有給休暇権の侵害でしょう。 会社にも有給休暇変更権がありますが、これは例外的で、ほとんど認め られませんからね。 労基にも相談されるといいでしょう。

競業避止義務違反に関して

現実的な解決としては、A社とB社に相談しておくのがよいでしょう。 あまり心配する必要はないように思います。 法律的には、そもそも競業避止義務が有効かという問題と、親会社で働くことがその義務違反になるのかという問題があります(当職とし...

未払い残業代請求に捺印して良いのか?

これまでにいろいろとお話し合いがあって、残業代を三年分入れた形で債権債務なしの和解を作られているのであろうと思います。 相手方からすれば、かたまりかけたと思っていた合意の前提が変わることになりますので、すんなりとは認めないかもしれま...

マツエクサロン独立について

ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を...

初の業務委託契約、シフト確定後に解除したい場合は?

既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...

派遣先会社による業務不履行による損害賠償請求の可否について

法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...

不当解雇?待機業務命令?

アルバイトの時点でも雇用契約であったのでしょうか?雇用契約であれば、1か月分の解雇手当は必要であります。 そして、雇用契約であれば、不当解雇になりえます。 弁護士費用を考えると、利益がでるかわかりませんが、一度相談に行くとよいかもしれ...

給料支払わないという通知をされました

A社からB社に委託、B社が相談者に委託。 A社とB社の委託契約が終了し、B社から相談者に委託する業務がなくなった。 このため、相談者がB社と契約解除したという状況でしょうか。 それであれば、B社側の原因による解除であるとして、引用い...

スタッフ増員に伴う契約内容変更について

一般論ですが、 業務委託なので、相手の経験や能力、実績によって、条件が変わることは あるでしょう。 したがって、変更の義務はないでしょう。 しかし、 仕事の性質が同じなら、条件を同じにした方が、不平不満を交わすことが できるし、管理も...

業務上横領した為に会社辞めれない。

横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...

リラクゼーション店の契約期間中に店を閉めることの法的問題

店を閉めること自体には問題ありません。 業務委託契約を、期間満了前に終了させることになるため、それによって生じる損害(残期間の報酬相当額)を支払って解除することになります。 破産等を行う場合には、その金額も破産債権として申告すること...

子会社の人間が親会社の仕事をすることについて

具体的な状況によって変わるため、個別の法律相談に行きましょう。 以下は一般論です。 子会社が、親会社の購買業務を請け負っていて、子会社の請負業務として行っているのであれば特に問題ありません。 親会社の指揮監督の下で、親会社の購買業務...