労働組合員が弁護士に労働事件に関する委任をすると、弁護士法違反になるとの指摘に関する質問

職場での同僚による傷害殺人未遂事件やハラスメント事案をきっかけに、体調を悪化させた結果、休職となって、会社との間での労働事件に発展しました。
会社からは誠意ある対応等も全くなく問題解決の進展がなかったことから、私は弁護士と労働事件解決に向けての委任契約を締結し、さらに個人加入できる労働組合に加入して、訴訟も視野に入れた労働事件解決への準備を行っていました。
労働組合から会社への団体交渉の申し入れを受けて、ようやく会社は団体交渉に臨む運びとなり、その団体交渉の席で、会社代理人弁護士から「労働組合員が弁護士に委任している状況で、団体交渉を行うことは、弁護士法違反になるので、弁護士との委任契約を解除するように」との指摘と要請があり、私は弁護士との委任契約を解除しました。
ここで、お尋ねいたします。
労働組合員が弁護士に労働事件に関する委任をすると、どうして弁護士法違反になるのでしょうか。
労働弁護団や労働組合の顧問弁護士は弁護士法違反に該当しないのでしょうか。
国政政党の党名変更の話題でしか、弁護士法違反の話題に接することがなかったので、会社代理人弁護士の指摘が私には全く理解できません。ご教示いただければ、幸甚です。

詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、ならない可能性が高いです。労働組合の正当な行為で、弁護士法違反にならない可能性が高いからです。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。

早々のご回答をいただき、誠にありがとうございます。
会社代理人弁護士の指摘と要請に従って、弁護士との委任契約を解除した結果、かえって労働事件は解決するどころか、無駄に時間のみが経過して、多大なる不利益を被る事態となってしまいました。
「弁護士法違反」というパワーワードに対する私自身の疑念がなかなか解消できないので、弁護士会の法律相談でご教示をお願いすることで手続きいたしました。
この度のご高配に対して、重ねて御礼申し上げます。