公共職業訓練を受ける権利の侵害について教えてください。
退職から1ヶ月半以上経ってますが、離職票が届きません。失業保険の仮の申請はしていますが、公共職業訓練の応募の件で困っています。失業保険の仮の申請での状態でも職業訓練の応募はできるそうですが、職業訓練の開始日の時点で失業保険を受けている状況でないといけないということです。離職理由による給付日数の違いや受けたい職業訓練の説明会の日程や応募期日のことを考えると職業訓練のスケジュールの見込みを立てることができません。
【質問1】
離職票が届かないことで職業訓練を受ける権利が侵害がされていると思いますが、これは職業訓練に関する法律の中で、どの法律に違反しているか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、職安法にかかる規整に抵触しえます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。弊職では、本件を有料相談として王家いたします。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。