顧客流出を疑われて損害賠償請求されるかもしれない
昨年末で、個人事業主として勤めていたサロンを退職し、数ヶ月前より間借りでサロンを開業いたしました。前職には、安定した収入を得るため施術者から離れようかと思ってますと伝え、特に書類等の記入もなく、最後の報酬をいただいて辞めました。
辞めると伝えてから数ヶ月は、予約の入り具合を調整されたりなどがありました。指名してくださったお客様には、感謝と市外でサロンを開くことを伝えました。場所などはハッキリと伝えておりません。前サロンからのお客様は遠いからと言う理由で来店されることはなく、顧客0からのスタートでした。しかし、前サロンから顧客流出による損害賠償が請求されるかもしれないと、元同僚から教えていただきました。このような場合でも請求されたら、支払わないといけないのでしょうか。また、損害が出たという証拠など無い状況でも、請求はできるものでしょうか?
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!
当初の業務委託契約書に、
損害賠償請求に関する規定はないのでしょうか?
外で事業を行っていることはともかく、
業務委託契約期間中に、委託先に不利益な行為をしている点が問題となります。
賠償額の予定がなされていたのであれば、当該金額の請求を受ける可能性があります。そうでない場合は、相手方の立証次第です。
相手側の立証とは、どのようにするのでしょうか?
例えば流出した顧客さまからの証言等です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。