助けてください!この場合、現場までの移動時間は労働に値しますか?

私は現在、現場系のアルバイトをしており正社員にのみタイムカードがあります。その為アルバイトは事務所への集合時間から給料が発生しておらず遠方の現場へ行けば行くほど拘束時間が長くなり損をしています。私の営業所では正社員が所長1人で基本的にアルバイトのみで遠方の現場も回しています。
集合場所は基本的に事務所集合で現場への直行直帰は稀です。集合時間も指定されており、集合してから工具や資材等の積み込みを行い、現場終了後も原則事務所に戻り工具や現場で出たゴミ、資材等を片付けています。
また、手当は運転手にのみ運転手当がついており、運転手以外に遠方手当等はつきません。
最近は運転手を指定することは無くなったのですが半年前くらいまでは運転手を指定していました。
作業内容は前日に大まかな内容を伝えられ、移動中に図面を確認して段取り等を行うこともあります。
本社では基本的にアルバイトは直行直帰らしいのですが、私の勤めている営業所ではこのような状況です。
また、営業所の規則に集合遅刻を3回したら2500の減給というものがあります。明細を見る限り引かれていないのですが訂正されることもなく、脅しとして使われています。
会社の言い分としては早く帰れる日もあるからトータルで見たら損はしていないと言っており取り合ってくれません。
集合時間、開始時間、終了時間のデータは全て残っているのでもし、労働時間に値するのなら残業代として会社に請求したいです。
色々自分で調べたのですが多くの判例があり自分では判断がつかなかった為ご回答頂けると幸いです。

お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、労働基準法上の労働時間であれば、割増賃金請求が可能です。労働を義務づけられているかどうか、労働からの解放が保障されているか、過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。客観的証拠が不可欠です。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!!

ご回答ありがとうございます!とても参考になりました!!
とりあえず地元の労働弁護団に電話で相談できるらしいのでしてみます!!

良い解決になりますよう祈念しております!! 頑張って下さいね!!