キャバクラでの時給減額の不当性と対策についての相談

キャバクラで働いていて、レギュラー出勤からお客様が来店するときだけ出勤するメンバー出勤にしたいと店長に言ったところ
今まで時給形態で働いていた分(5月分)の時給を減らすと言われました。
入店時にもそのようなことは説明されていません。
他に同じようにメンバー出勤に変更したキャスト酸にもお聞きしましたがそのようなことはなかったと言われています。
減らされないためにはどうしたらよいでしょうか。

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、違法になる可能性が高いです。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。

キャバクラ嬢として働かれているとうかがわれますので、場合によっては、労働者ではなく、フリーランスと判断される可能性もございます。
労働者に該当する場合には、労働契約法3条に違反するため、一方的な時給の減額は違法無効と判断されます。
対応としましては、弁護士などからご相談者様が労働者に当たり、一方的な減額は違法という旨の通知を送り、交渉をするなどの方法が考えられます。
そのため、ご相談者様の具体的な勤務状況などをお伝えした上で、労働法を扱う弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。