子会社出向で労働条件が悪化、不利益変更として争えるか?
子会社出向を命じられました。就業規則では「必要のあるときに社員に出向を命じることがある」とだけあります。
年間休日が10日ほど減り、1日の所定労働時間も10分長く(8時間10分)なりますが、給与はほぼ変わりません。子会社基準で給与計算を行い、現在本社で毎月支給されている基本給に足りなければ本社が差額を出すことになっています。出向手当がこれとは別に本社からいくらか支払われますが、これらの補償や出向に伴う環境の変化への補償にしては安いと思っています。
この出向命令は不利益変更にあたりますか?もしそうならば無効として拒否することを含め、争うことはできますか?
お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、出向命令は、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否すれば解雇等になります。有効な出向命令に伴う労働条件の変更は有効とされる可能性が高いです。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
ご回答ありがとうございます
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