労働条件通知書の但し書きの法律上の有効性について知りたい

労働条件通知書の記載内容について教えていただきたいです。
契約期間に下記の但し書きがあります。これは法律上有効でしょうか?
「ただし●●に関する開発業務を当社が中止した場合は、予告3か月後に雇用関係を終了する。」

開発業務を縮小する場合にも、雇用関係を終了することができるのでしょうか。

本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、労働条件通知書記載の内容が労働契約になる場合は、整理解雇法理による規整によって検討される可能性が高いです。整理解雇には人員削減の必要性、解雇回避努力、選定基準とその合理的なあてはめ、協議等の4要件が求められます。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。

ご回答くださりありがとうございます。
記載事項が少なく申し訳ございません。
正社員雇用ですが、突然業務を縮小を告げられ、労働条件通知書の但し書きを持ち出されている次第です。
この但し書きをもって雇用関係終了となる場合は、会社都合退職となりますでしょうか?

雇用保険に関してであれば、特定受給資格、特定理由離職該当の可能性は高いと思われます。納得のいかない場合は退職に同意しないで下さい! どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。応援しています!! お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。

丁寧にご回答くださりありがとうございます。
法律相談になり得る案件とのこと承知いたしました。
会社の対応により、ご相談が必要になりました場合には改めてご連絡いたします。
ありがとうございました。