既婚者との不動産共有名義のリスク回避について
具体的な財産状況や身分関係を踏まえての遺言書作成などが有効な手段になろうかと存じますが、まずは法的に離婚を成立させることが法的にも税務的にも第一です。離婚の成否が現パートナーの立場に大きな影響を及ぼします。
具体的な財産状況や身分関係を踏まえての遺言書作成などが有効な手段になろうかと存じますが、まずは法的に離婚を成立させることが法的にも税務的にも第一です。離婚の成否が現パートナーの立場に大きな影響を及ぼします。
既にお父様の預貯金をお母様の口座に全額入金してあり、お母様が寝たきりなのであれば、妹としては全額がお母様の財産として事実上認めざるを得ない状況に思われます。 そうだとすれば、あえて遺産分割協議書をこれから作成する必要は具体的にどこにあ...
相手方があなたの取り分として認める範囲を超える分は、争いがあるということになるでしょう。 仮に対等の法定相続分の相続人2人なのであれば、3500万円の特別受益があれば取り分は1250万円になるので、1250万円をこえて取得した財産は争...
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
弁護士会を通じて、又は、遺産分割調停手続において裁判所を通じて、共済に照会をかけることにより、情報を得られる可能性はあるでしょう。
娘に対して負担付贈与の履行不能による解除の意思表示により、所有権が戻るので、旦那に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することになるかと思います。そして、名義変更されているので、原則として、娘の旦那に所有権を対抗できません(民法17...
AB間の約束は基本的に一代限りのものです。その後梅をもらっていたのは新たな約束といえます。「ある土地」の所有者がAの遠い親戚かどうかは確認された方がいいです。
介護の義務はありません。法律上扶養の義務が発生する場合がありますが,それは金銭の支払いで済ませることができるのであり,実際に介護に労力を注ぐ義務まではありません。ご安心下さい。
成年後見人選任前ですが家の売却をスムーズに進めるため、不要となった家具や電化製品、仏具などを事前に売却・処分しようと思います。廃棄にかかる費用、売却での収入を合算するとほぼゼロになる見込みですが選任前に進めてしまっても問題ないでしょう...
ご質問主の親が自身の財産をどのように使うかは、親の自由です。娘のために浪費しようが、ギャンブルに使おうが、意思がはっきりしている限りは法的に止めることはできません。 他方で、お金が無くなった妹本人や第三者から養えといわれても、無視すれ...
通常は、当初に「送達先」を裁判所に届けでるので、それが手続代理人事務所になっていると思います。 したがって、裁判所は、必ず代理人事務所に送達します。 その後当該弁護士がどうするかは、弁護士次第です。 ただ、その後抗告するかどうかを決...
現物を拝見しないので、回答のしようがないというのが正直なところですが、 代表者指定ということでいえば、よくあるのが、金融機関から預貯金を引き出す際に、1人の人にその手続を依頼して代表者の口座などに振り込むという場合です。 これは、当...
従弟5人の具体的な陳述書、当時の従弟とのラインのやりとりや従兄弟のために他の方とのやりとりのメールやラインの記録、病院の対応した記録、お見舞いなどの記録、保証人や立ち合いに人なっていればその記録、保険会社や金融機関の代理人の書類などが...
お父様については遺産分割協議。 母名義のマンション、お母様の財産の利用についてはお母様の存命中は、お母様のご意向なので、それで合意が得れているなら、書面化などして明確にすればどうでしょうか。 遺産分割協議の前提として財産の開示は必要で...
祭祀承継者の変更(指定) 当事者間での合意形成を目指すのがよいでしょう。 調停なども選択肢ではありますが、あまり見通しとしてはよくないでしょう。
電話をしたら債務承認というわけではありません。 相続放棄をした旨を伝えるだけであれば、問題はないと考えます。 どうしてもご不安な場合は、法テラスで相談をしたうえでお電話してもよろしいかと存じます。
代理人を変えて抗告することを決めているのであれば、お早めに次の代理人を決めて、その代理人の意見を聞きながら現在の弁護士との費用清算をするのが良いと思います。
お答えいたします。結論としては,相続放棄ができなくなるような法定単純承認には当たらないと思われます。鍵を預かっただけでは,自分が相続人であることを前提として行動したとは言えませんし,却って相続人は,法律で自己の財産におけるのと同一の注...
お母様名義の財産を処分したに過ぎないですし、相続人ではないお母様による処分ですので、ご親族の相続放棄における単純承認事由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
年金支給停止も保険証返納もいずれも遺産の処分には該当せず、相続放棄には影響しませんのでご安心ください。
行政書士がお兄さんに無断で住所を教えてくれることは期待できませんので、役所で調べる必要があります。 ご質問主がお兄さんと共同で相続人になっていること、相続問題を解決するためにお兄さんの住所を知る必要があることを説明すれば、役所から情報...
母の姉が放棄を選んだ場合、母の姉は初めから相続権はなかったものと扱われます。その結果、母の姉の子に相続権が移ることもなくなります。 子が相続放棄を選んだ場合に、孫に相続権が移らないのと同じ考え方です。
「全ての財産を妻に相続させる」でOKです。 また、わざわざご質問主の立場で「息子が亡くなっていた場合」と記入する必要は特にないでしょう。夫がそのような場合に限定したい様子であれば工夫するのが良いでしょう。
A: 遺産分割協議書で「その有価証券は兄のもの」とすでに合意が成立しています。この合意に基づき、あなたにはお兄様がその権利を実現(名義変更など)するために必要な手続きに協力する義務(信義則上の義務)が発生していると考えられます。印鑑登...
全ての要件を満たしている必要はないです。 特別障害者のBの要件にあてはまるので、問題ないかと思います。
一般論としては、以前交わした契約書と同じ条件での契約が復活したものと推認されるのではないかと考えられます。
第三者の人に管理をしてもらった方が良いのでしょうか? →第三者に管理してもらうことが可能であれば、その方が兄妹間のトラブル防止の効果が期待できるでしょう。成年後見制度の利用が可能な程度にお母様の判断能力が低下している場合、当該制度を検...
当職の使用している委任契約書には「甲は、本件事件終了時に、次の報酬金を支払う。(消費税込み)」と記載されています。「報酬金の支払時期」がどのようなことか分かりかねますが、「本件事件終了時」以外に書きようがないと思います。 請求の際、日...
「子供側の弁護士は遺言書には3名であり、3等分ではないので、子供4/6父1/6母1/6と言っています。」とのことですが、3等分ではないと解釈できる根拠はどこにあるのでしょうか。具体的な割合の記載がない場合、3等分と解釈するのが遺言者の...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、手続きが完了しているかを確認するには、株主として会社に対し株主名簿の閲覧を請求することが重要です。これにより現在の株主構成がわかります。 もし、質問者様の署名が偽造されて印鑑証明が無...