- #遺言
- #後見人
未成年後見人となるべき者を複数指定することは可能ですが、ただ並列的に書いてしまうと、その両方が就任を承諾して戸籍の届出をすると、複数の未成年後見人による共同行使が必要になるなど逆に煩雑になるおそれがあります。遺言の書き方を含め、弁護士へ相談・依頼することをお勧めします。
2966件中 31-60件を表示
未成年後見人となるべき者を複数指定することは可能ですが、ただ並列的に書いてしまうと、その両方が就任を承諾して戸籍の届出をすると、複数の未成年後見人による共同行使が必要になるなど逆に煩雑になるおそれがあります。遺言の書き方を含め、弁護士へ相談・依頼することをお勧めします。
少し複雑な状況であり、詳細にご事情等を確認させていただく必要がございます。 また、税理士のチェックも必要になります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
これらのお金は全て贈与されたものであると考えるべきです。父君に対しては返済義務がないことを告げて下さい。これ以上請求されても無視して頂いて結構です。
その際弁護士さんにかかる費用はどのようなカタチになるでしょうか? 財産がある家ではないので報酬は何%とか着手金はどれくらいだとか おおよそでいいので教えていただけないでしょうか? 弁護士費用は自由化されていますので、弁護士費用は弁護士により異なります。 通常相続では、遺産の何パーセントという報酬の決め方をすることが多いですが あなたは遺産を取得しないということなので、 弁護士によって異なる可能性があります。 また、この掲示板では、弁護士費用等を提示することは禁止されているので このサイトに登録している弁護士に個別にメール等で問い合わせるか してみたらよいと思います。
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思います。 話し合いで折り合わなければ、遺産分割調停を申し立てて進めるのがベターのような気がしますね。
親族が後見人になってくれるなら、数千万円の資産があったとしても、普通は、その親族が後見人に選任されますよ。後見監督人が選任された場合でも、預金について後見信託を利用すれば、後見監督人は辞任します。 弁護士や司法書士が後見人に選任されるのは、後見人になりたいと言ってくれる親族がいないからです。
正確には、契約書の内容を確認する必要がありますが、ご相談者さんのケースでは、おそらく、借地借家法上の法定更新が成立している可能性があります。 借地権の存続期間が満了する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすものとされています(借地借家法第5条1項)。これを法定更新といいます。 借地人が更新請求をしなかった場合でも、借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合も同様に契約を更新したものとみなされます(借地借家法第5条2項)。 そのため、更新の契約書が締結できていなかったとしても、法定更新により、借地契約が継続しているものと思われます。 なお、更新された後の借地契約の期間は、最初の更新のときは20年、それ以降は更新の日から10年とされます(借地借家法第4条)。 新たに借地契約書を締結し直す方法が考えられますが、お父様が不利にならないよう、締結予定の契約書等を弁護士にリーガルチェックしてもらうとよいでしょう。 いずれにしましても、より詳しくは、お手もとの契約書等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接確認してもらい、適切なアドバイスを仰いでみて下さい。 【参考】借地借家法 (借地契約の更新請求等) 第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。 2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。 3 略 (借地契約の更新拒絶の要件) 第六条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。
主治医による認知症の診断記録もあるにもかかわらず、どの弁護士に相談しても、ハードルが高い案件として引き受けてくれない 認知症であっても、判断能力が無く遺言が無効となるわけではありません。また、遺言作成時点の前後で判断能力が無いと言える診断書や診療記録の記載がある必要があります。 診断書にどのように書かれているかわかりませんが、遺言作成の近接した時点で、日常の会話や意思疎通ができないなどの記載があれば遺言は無効となる可能性はあると思います。 弁護士がハードルが高いと言っているということは、診療記録や診断書にそのような記載がないので弁護士は受任しない可能性があります。 具体的に無効の根拠となる診断書を見せてどうしてハードルが高いのかの説明を聞いて相談されたら良いと思います。
長男が 多分遺産貰っても 会社の経営が良くなったらお金タカリにくるんじゃないか? と 金に汚い姉ならやりかねません アドバイスお願いします 法律上の根拠のないお金は支払う必要がありません。 弁護士を入れるなどしてきちんと拒否すればよいと思います。 遺産分割や会社の問題についても後からいろいろ言われないように弁護士を入れてきちんと 遺産分割協議書や合意書を作成し、署名捺印をして解決した方がよいと思います。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、遺産分割や会社の問題から解決し、将 来に問題が残らないようにした方がよいと思います。
「認識に誤りがあった」ということの具体的内容と法的な意味、「撤回」の法的な意味によるのでしょう。 単に、後で気が変わったというようなことで撤回が出来ないのはその通りです。 重大な事実誤認があったというような場合に錯誤で取り消しという可能性はあります。
成年後見制度を利用すべきなのか、今回の遺産分割についてだけの代理人を個人的に弁護士さんにお願いすべきか迷っています。どちらが叔母にとって安全なのか悩んでいます。専門家の方々のご意見を伺いたいです。お願いします。 医師の診断書を取得してもらい、叔母さんの判断能力の程度によって、叔母さんが直接弁護士に依頼するか、成年後見を利用するか決められたら良いと思います。 叔母さんが自分では何も決められないような状態であれば、成年後見を利用された方がよいと思います。
叔父の直筆の遺言がない場合、チャットGPTで調べた方法としては、 「祖母、母が放棄すると、甥っ子に遺産が渡る可能性があります」との回答でした。 祖母が放棄すると兄弟である母に行くこととなりますが 母が放棄したら、甥っ子であるあなたに相続されず、相続人はいないこととなって 国が取得することとなってしまいます。 遺言書を書いてもらう相談を叔父さんにした方がよいかもしれません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
この嫁のおばさんが父が亡くなった後に数百万の銀行からの引き出しを勝手にしていました。この行為は帆率的に問題ないのでしょうか? 兄の嫁は、父の兄の嫁ということでしょうか。 そうであれば、亡くなった後の預金は、 遺言等で兄嫁に取得させるとされていなければ、 相続人であるあなたと弟のものなので あなたと弟は、不当利得返還請求か不法行為に基づく損害賠償請求により 返すよう請求することができます。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
ご質問ありがとうございます。 質問① ご諮問者様やお兄様もお父様の相続人ですから関係はあります。 質問② 返金する必要があるかは、ご記載の内容からは即断できませんが、 相手の言い分にはかなり無理があるようですので、 精査したうえで、拒否する回答をすることになると思われます。 質問③ 上記の質問にも関連しますが、 法的な観点で、拒否をする回答をするためには、 まずは、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、アドバイス等を求めることをお勧めいたします。 そのうえで、弁護士にご依頼になって、弁護士から相手に対応してもらうことにより、迷惑行為が止む可能性はあります。 また、迷惑行為がエスカレートした場合は、警察に相談されるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
持ち戻しが出来るのかできないのか?どちらなのでしょうか? 生前贈与した財産の他に遺産が残っている場合、残った遺産について遺産分割協議を行うこととなります。 その場合、生前贈与は特別受益として持ち戻しがなされます。 生前贈与した財産の他に遺産はない場合、遺産分割ではなく、 遺留分が請求できるかということが問題となります。 この場合、特別受益として持ち戻しされるのは、原則として10年以内に贈与したものとなります。 ただし、贈与する時点で他の相続人の遺留分を侵害しているとわかる場合には 持ち戻しがなされることとなります。 今残っている遺産の明細や、生前贈与された遺産の明細などをもって 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
あなたが使い込んでいるという「実母のお金」が実質的には被相続人である後夫のものであるという主張の根拠によります。 単に遺産分割が終わって後夫の遺産から実母が取得したものを意味するのであれば,実母の相続人でない後夫の子らにその使途についてとやかく言う権利はありません。 他方で,例えば実母の口座に後夫の生前にお金が動いていたような場合で,実母の口座に入っているお金の一部が実際には遺産にあたるとの主張を展開しているような場合には裁判などの紛争となった際に預金通帳を開示する必要が生じる可能性もあります。 あなたとお母様としては,通帳の開示要求には直ちには応じず,お母様名義の預金口座であるにもかかわらず後夫の遺産であると主張する根拠を明らかにするように後夫の子らに求めるべきかと思います。
水利組合の規約の提示を求めることで、脱退に関する条件などが明らかになる可能性があると考えます。 近くに住んでおらず、しかも、土地が休眠状態というのであれば、隣地の耕作者などに売却・譲渡してしまう方法が一番有効だと考えます。 もし、土地を保有し続けたいが水利費の支払はしたくない、というのであれば、事実上支払をしない方法しかないと思います。
何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし、相続人欠格にはならないのでしょうか。 母との合意を説明しないと、母が兄弟から遺留分を請求する訴訟に参加するよう言われたりする可能性もあり 母を紛争に巻き込むこととなる可能性があります。 相手が母に無断で母名義で遺留分を請求してきたとすると、私文書偽造同行使詐欺未遂罪が成立する可能性があります。 ただし、相続欠格事由にはなりません。 今後の方針については、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
ご参考になったのであれば幸いです。
死亡保険金は、被相続人と保険会社との契約により生じるものですから、基本的には遺産に含まれません。よって、受取人が取得することになります。
お答え致します。ご実家についてお母様名義で相続を原因として所有権移転登記をした方が。各種控除を受けられる場合に多いと思われますので,まずはお母様名義に移転登記をするのがよろしいでしょう。三人兄弟で売ることを前提に三人兄弟のうち誰か一人が相続したのであれば,単独所有であっても売却はしやすいと思われます。
まちこまるさんの記載なさった事情、特に覚書の内容からすれば、所有権移転の合意がされているので、甲の息子からの移転は贈与ではなく贈与税は生じません。 また、相続税も、甲の息子の申告の内容の問題なので、本来負担すべきでなかったかもしれない可能性があるので、支払う義務はないということになります。 所有権移転登記を求めて裁判を起こすというのが本筋でしょう。 弁護士に依頼してください。
ボケたり死ぬ前にけりをつけたいと懇願されます、アドバイスお願いします。 お父さんが判断能力があるのであれば、遺言書を書き替えることは、前の遺言書が手元になくても 可能です。 将来遺言の効力が争われますから、医師にお父さんが判断能力があるかどうか検査してもらって 診断書を取得して、公証役場へ行って公正証書遺言を作成するのがよいと思います。 将来争われることが見込まれることから、弁護士に依頼して手続きを進めた方がよいと思います。
>姪の分の相続分はどうなりますか?また甥は姪の分まで相続できるのでしょうか? 姪の相続分は、甥に行きます。甥姪の子には代襲相続権がないためです。 よって、被相続人の配偶者(叔母)の相続分に変更はありません。
>相手側に遺産分割協議書を出す際に通帳開示はどこまで提示すれば良いですか? 証拠を示すにしても、まず死亡時点の残高証明を見せれば足り、通常は通帳そのものを開示する必要まではありません。
祖父母から貴方個人が贈与されたお金であり、貴方名義の口座なのであれば、貴方が親に管理を委託していない限り、法的に貴方が管理権を有します。したがって、通帳の持出しや別口座への送金も問題はないと考えられます。ただ、親側がそれをどのように捉えるかという問題は残り、(最終的に裁判等で権利実現が否定され得るとしても)親側から返還請求される可能性はあるでしょう。現実的には、了解を得て貴方が管理し始める方が穏当だと思われます。
その親族は債権者一覧表に掲示しましたでしょうか?破産免責を得た上で自然債務として親族のみに支払うというのは結構あるようですが、債権者一覧表に掲示せずに特定の債権者だけ免責を外してその人に弁済するというのは法律上問題があります。弁済行為の代理を弁護士にしてもらうにしても反復継続的に長期間代理するものであり、支払いがないときの矢面にも立ちますので、かなりの着手金ないし手数料がかかると思いますので、おすすめしません。いずれにせよ、「免責決定により弁済をしない」かどうしても支払いたいのであり、現金でのやりとりで危害を加えられる可能性があるというのであれば、振込先を教えてもらって振り込むしかないと思われます。
具体的な事情によりますが、よほどのことがない限り、叔母様は、養子縁組を解消できるでしょう。 家庭裁判所に死後離縁の申立をし、裁判所の許可が出た後に、市区町村役場に届出をします。 事後のトラブルを避けるために、代理人を付けた方が良いかと存じます。
なぜ共同名義になっているのか、わかりませんが、母親に法的な権利がないのなら、 拒否されてもいいでしょう。 強制的な変更もできないでしょう。