相続放棄後の公的手続きについてのお問い合わせ
お答え致します。健康保険証を返還するだけでは相続放棄には影響はないので,返還すること自体は問題ありません。但し,返還義務を負うわけではないので無理してゴミ屋敷に保険証を探しに行く必要なありません。
お答え致します。健康保険証を返還するだけでは相続放棄には影響はないので,返還すること自体は問題ありません。但し,返還義務を負うわけではないので無理してゴミ屋敷に保険証を探しに行く必要なありません。
正直申し上げて程度問題ですので、当事者(相続させたいご親族)にご相談なさってお決めになるのがよいかと思います。 最初から12分の1としていたとしても、 そもそもの相続財産に関して争われる(財産隠し)可能性もありますので。
相続放棄がなければ、各相続人の法定相続分に従って、各相続人に対して請求する形となります。 金額自体を争われることが予想されるため、請求の根拠としての費用に関しての資料をしっかりと準備しておくと良いでしょう。
平成16年に廃止されたものではありますが、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」では、遺産分割請求事件の経済的利益について、「対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、...
祖母に対して、うそでもいいので、感謝してます、ありがとうございます、 と言うといいでしょう。 お金は、父親含め、パート、バイトなどで、みんなして作るといいでしょ う。 光熱費程度なら、作れるはずです。
私見ですよ。 合わない人とは、会わないことです。 会わないようにしたほうがいいです。 逃げたほうがいいです。 会わない環境を作れるかどうかですね。 だいたい親子関係がいい家庭というのは、ほんとに少ないのです。
疑わしい部分はあるかと思われますが、真実として父の意思ではなかった、なりすましをしたのだ、と言う主張を認めてもらうことは相当程度の証拠が必要となってくるため、ハードルは高いかと思われます。
犬の所有権について、ご自身にあるのであれば犬を返すよう話をしていくととなりますし、所有権が母親にあるのであればこちらに返してもらうよう言うことは難しくなってくるでしょう
承諾なく私的な手紙を開示する行為について、プライバシー権侵害が認められる可能性があります。 手紙の内容を特に問題にせず、プライバシー権侵害を認めた裁判例もあれば、手紙の内容が通常公開を欲しない私生活上の情報かどうか検討してプライバシー...
もう不成立になったので審判に移行するしかないのでしょうか? 相手方と裁判所にご連絡なさってください。 和解提案内容どおりで事がすすむと思いますので。
現状では、ご相談者及び姉は推定相続人ではないことになりますので、上記回答のケースとは異なります。 しかし、ご相談者が遺言執行者でなければ、回答する義務がないのは同様です。
これまでの経緯と月日の経過等を踏まえますと、調停の申立てがなされていない可能性もあるかもしれません。 今後ですが、物事を前に進める観点から、並行して対応を進めて行くことが考えられます。 まず、その弁護士の方との関係では、紛議調停を...
サインした用紙や最初の贈与書面、および確認書を拝見しないとわかりませんが、 叔母さんが、最初の贈与書面作成時に、意思能力があれば、贈与は有効でしょう。
電話会議のご利用については、裁判所にご意向をお伝えいただき、裁判所と打ち合わせをされてください。 WEB会議の利用には通常専用のソフトや認証が必要で、現状ではあまり便利とは言い難い状況です。 個人の方でも利用できるのかは裁判所の判断...
>・自力で免許更新を行っている祖父がなんらかの事件事故を起こした場合に母や親族に賠償が来るようなことはあるでしょうか、ある場合に防ぐ手立てはありますか → 考えられる対策としては、祖父に確実に任意保険に加入してもらうことでしょう...
①勝手に携帯や預金を解約したら、罪になるのか。 →犯罪ではないため罪にはなりませんが、解約した場合、単純承認行為として相続放棄できなくなる可能性があります。 ②解約をした後に謝金先から、請求がきたりするのか。 →解約したかに関わらず...
お答えいたします。既に支給されている傷病手当金については,預貯金と同様に遺産になります。従って,全額後妻に渡す必要はありません。遺産分割協議の対象になり,協議が出来なければ家庭裁判所で調停・審判の手続をすることになります。亡父の生活費...
後から動いた方が不利になるということもないので、現時点では、遺産についてご自身で把握している情報を整理しながら、相手方代理人からの具体的な提案等を待つということで良いかと思います。 相手方からの提案があまりに遅い場合は別ですが。
合意書作成時の、口約束は有効ですね。 約束に沿った処理をすべきでしょうね。 したがって、あなたは解体費用に充てるか、折半のいずれかを選択する ことになるでしょう。
自身が所有者でないのであれば、所有者である家族と話をした上で、犬についてこちらに譲って貰うよう話をしていくしかないでしょう。
調停はあくまでも話し合いの手続きですので、一方当事者が誤った解釈による主張を続けている場合であっても、調停委員が説得しきれなければ不成立に終わってしまいます。 弁護士がついていないことで、相手方が相談者様を論破し易いと思ったところはあ...
相続を契機に子供に移転することに期待をしてというかなり気の長いお話のようですが、 夫側のローン返済が滞ればそれまでですし、借金がある状況で相続となれば、結局自宅は売却か相続放棄かという話になる可能性もあります。また、遺言で他者へ相...
再交付は不可になったとしても、通帳の取引明細は別手続きで発行してくれるようなので取引明細を求めてみてはどうでしょうか。
お孫さんの名義の通帳でしょうか。 仮にお孫さんの名義の通帳を生活費に充てる名目で母親から預かっていたとすれば、 親権者たる母親から口座管理の委任を受けていたことになると思います。 そのため、口座から生活費に充てるために出金し使用して...
先の弁護士さんと同様、対立しないように注意すべきという点は同意見です。 ただし、どうしてもということで法的な手続を取るのであれば、遺産分割調停を申し立てることになるかと思います。 また、さらに徹底的にということであれば、駐車場の賃貸...
①所有者名義が被相続人ということであれば、車は相続の対象になっていますから、信販会社に引き渡すことは相続財産の処分として単純承認事由になるおそれがあります。 (この点、ディーラーローン(所有者名義が販売会社)の場合であれば、引き上げに...
賃借物の保存行為に当たるので、いずれも、故人に遺産があれば使用し、なければ あなたの負担になります。 遺産がほとんどなく、自己負担費用が多すぎるなら、火葬だけしてあとは放置して もいいでしょう。
養子縁組をしていない様子なので、姉は、母親の相続人にはなりません。 長男と妹さんが2分の1ずつの相続人ですね。
こちらからの発言は相手にとって誹謗中傷であり、脅迫に当たり、法的処置とは適応されますでしょうか。 →こちらから相手方に対し、皆が閲覧できる場所で誹謗中傷に及んでいないのであれば、何か誹謗中傷として法的責任を問われることはあまり考えられ...
相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なもの...