実母の遺産相続後の通帳開示要求に応じる必要はあるか?
実母の後夫が亡くなり遺産相続は実母と後夫の先妻の子の三人で分割されました。私は後夫とは養子縁組をしていません。先妻の子も私の実母とは養子縁組をしていませが、実母のお金を私が勝手に使い込んでいる、それは自分の父のお金だと言い、通帳を開示しろと言って来ます。
その必要性はありますか?
あなたが使い込んでいるという「実母のお金」が実質的には被相続人である後夫のものであるという主張の根拠によります。
単に遺産分割が終わって後夫の遺産から実母が取得したものを意味するのであれば,実母の相続人でない後夫の子らにその使途についてとやかく言う権利はありません。
他方で,例えば実母の口座に後夫の生前にお金が動いていたような場合で,実母の口座に入っているお金の一部が実際には遺産にあたるとの主張を展開しているような場合には裁判などの紛争となった際に預金通帳を開示する必要が生じる可能性もあります。
あなたとお母様としては,通帳の開示要求には直ちには応じず,お母様名義の預金口座であるにもかかわらず後夫の遺産であると主張する根拠を明らかにするように後夫の子らに求めるべきかと思います。
ありがとうございます。後夫の生前の口座から実母の口座への移動の事実はございません。自分が車を購入したのを知り実母のお金を勝手に使っていると言われ通帳を開示しろと言っています。また実子の私が実母の介護等のキーパーソンになっていますが、使い込みをするような人はその資格がないと福祉関係者にもいい回っているようです。実母も高齢で人並みの認知はあると思われますが、使い込みをした覚えもなければ養子縁組関係もなく、実母の後夫の先妻との子と言うだけで、特に実母への介護等の行為もなく変に疑われて困惑しておりました。ありがとうございました。