叔父の死亡保険金は遺産分割に含まれるのか?受取可能か? 公開日時:2025年1月24日 16:03 更新日時:2025年1月24日 17:46 子のいない叔母の夫が亡くなり遺産相続が始まりました。叔父は生前傷害保険に入っており、死亡受取人を私にしてくれました。私は叔母の血縁者なので叔父の遺産相続には関係しませんが叔父は転倒による怪我で亡くなり死亡保険が下りる予定です。私は受け取れますか?叔母もこの事は承知していました。 保険会社も私が受取人と認めています。 保険金は遺産分割に含める必要はないですか? ソラちね さん () 弁護士からの回答タイムライン 濵門 俊也弁護士 東京都 > 中央区 相続・遺言に注力する弁護士 死亡保険金は、被相続人と保険会社との契約により生じるものですから、基本的には遺産に含まれません。よって、受取人が取得することになります。 役に立った 1 2025年1月24日 16:03 ソラちねさん ありがとうございます。代襲相続者の甥姪は叔父の全てを私に押し付けて来ました。今は自分達の権利を主張して来ますので不安でした。ありがとうございます 2025年1月24日 16:19 マイリストに入れる 0人がマイリストしています