パワハラの会社側の対応について
弁護士からの回答タイムライン
- パワハラに関しては、パワハラを行なっていた個人と、使用者である会社に対して損害賠償請求が可能ですので、個人に対して賠償請求をするということも可能ではあります。
- 匿名A弁護士同僚の行為がパワハラに該当する場合には、当該同僚に対して損害賠償請求することができますので、 同僚宛に賠償金を求める内容証明を送ったことは至って正当な行為と言えます。 また、貴方だけが異動させられ同僚はお咎め無しとした対応、その後の前所属の上司の対応等、 会社の対応が不適切であると思われますので、会社に対して賠償請求することも視野に入ると思われます。 同僚からされた行為やその後の会社の対応などを時系列などに整理した上、お近くの弁護士にパワハラに該当するか否か、するとした場合実際に損害賠償請求が可能な事案か否かを相談することをおすすめします。
この投稿は、2024年6月27日時点の情報です。
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