職場ハラスメントでの適応障害、組織と加害者を訴えるには?
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
立ちションをされた行為は,軽犯罪法違反に該当します。 場合によっては,公然わいせつ罪が成立する場合もあり得ますが,本当に尿意に逆らえなかっただけのようなので,ここでは問題にならないでしょう。 軽犯罪法違反は,法定刑として拘留又は科料が...
元警察官の弁護士です。 経歴について、実際の内容と異なる記載をしてしまったということであれば、確かに内定に影響するような不利益も一定程度考えられるところではあります。 しかし、学歴の詐称などと異なり、勤務経歴の一部を申告しなかったに...
質問1 要求を飲む必要はないでしょう。また、慰藉料請求が認められる可能性もあるかと思われます。 質問2 相場というものがあるわけではないため、ご自身が納得できる金額を提案するということとなるかと思われます。
「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できるものです。他の情報と容易に照合でき、それにより、特定の個人を識別できるものを含みます。個人情報を扱う際の基本的なルールは、「使...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、分限処分、懲戒免職処分を受けた場合にはその有効性を争える可能性はあります。御自身で退職していれば、「解雇...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に...
勘違いして「残っていない」と思ったデータを現実に相手に提供しているわけですから、虚偽の説明ではなく、勘違いによるものであることを説明すれば足ることでしょう。 「存在しない」と回答したデータが実は存在していた、などという事態は、警察や...
お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、客観的証拠が不可欠です。ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネ...
前提として、公務員の場合、民間の採用内定法理、採用内々定法理の保護の適用が、民間と同じレベルでなされない可能性が高いです。合格しただけでは、そして採用面談を経ても、採用内々定、採用内定ではなく、候補者名簿に掲載されるだけです。条件付任...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
はい、その通りです。弊職は公務員労働法という講義を担当していたこともあります。ご希望の場合はdokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。どうぞよろしくお...
地方公務員法16条には「当該地方公共団体」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされます。これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地...
発信者情報開示請求は、開示請求者が、権利侵害を受けていることが前提です。 したがって、「経歴詐称しました。バレないですか?」だけの書き込みの場合、誰の権利も侵害していないと考えられるので、発信者情報開示請求が通る可能性は低いでしょう。...
損害賠償請求を行うこと自体は可能です。 ただ、その請求が認められる可能性があるかどうかを判断するにあたっては詳細をお聞きする必要がありますので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談された方がよいかと思います。
ご質問者様のご報告の状況からしますと、同僚の行為は、不同意わいせつ罪に該当し得る行為です。会社内にセクハラ相談窓口等があるのであれば、そこに相談することになるでしょうし、法的措置も検討されるのであれば、最寄りの弁護士に相談することにな...
人事院規則や運用通知を調べて、パワハラ言行録を作成して申告、及び調査、処分 を関係部署に申し入れるといいでしょう。 パワハラに思えますね。
公務災害の認定がないと難しいでしょう。 認定手続きを先にしたほうがいいと思います。 認定があれば、公務上の疾病として、補償が厚くなるでしょう。 検索すれば類似例が出てくるでしょう。
示談に応じる意思があるかどうか、確認の書面を送ってみるといいでしょう。 連絡があれば、示談案を送るといいでしょう。 なければ、調停にするといいでしょう。
懲戒規定については遡及処罰の禁止となるため、新たに過程を作って過去の事実を新たな家庭で処罰するということは原則として認められません。そのため、後出しでの処分ということはできないでしょう。
公務員の再就職に関するはたらきかけは行政書士の職務とは無関係だと思うのですが。行政書士の職務範囲について正確に把握してない回答なので、不正確であればすみません。あと、公務員時代の得た情報に関する守秘義務は当然お守りいただければと思いま...
「私への交通費の請求として、駐車違反の罰金を請求してきました。」 当然請求できないでしょうね。そのまま拒絶しましょう。
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
同僚の行為がパワハラに該当する場合には、当該同僚に対して損害賠償請求することができますので、 同僚宛に賠償金を求める内容証明を送ったことは至って正当な行為と言えます。 また、貴方だけが異動させられ同僚はお咎め無しとした対応、その後の...
安全配慮義務違反による損害賠償請求を提起する場合、安全配慮義務の内容及びその義務違反の事実、当該義務違反によって相談者さんが被った損害の額、義務違反と損害の因果関係等を相談者さん側で主張立証する必要があります。 この場合の損害とは、治...
弁護士に依頼をしているのであれば、どのような方向性でいくのかについては弁護士と打ち合わせをされた方が良いでしょう。 一般的には、裁判をすることを伝えたりすることによって裁判が不利になるということはないかと思われます。
本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。