プライバシーの侵害の範囲は?

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女子職員からLINE申請を受け承認しました。数回の職場上のLINEを「つきまとい」と報告され、調書が始まる前に2人のLINEのやりとりを勝手に上司へ見せたようです。双方の承諾なしに見せた場合、プライバシーの侵害にあたりますでしょうか?

M M さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    単純にLINEの内容を見せた、というだけでは直ちにプライバシーの侵害とはならないように思います。 プライバシー侵害を主張するような争い方はあまり効果的とは思えません。 単に、業務的なやりとりや、社会通念上相当な範囲内のやりとりしかしておらず、つきまといやハラスメントには当たらないというような主張を考えてください。
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  • M M
    M Mさん
    ありがとうございます。
  • LINEに貴方の私生活上の秘密などが記載されていた場合であれば、貴方に対するプライバシー侵害になり得るかもしれませんが、そうすると、そもそもそのようなやり取りは業務上のやり取りではないので、なぜそのようなやり取りをしたのかという問題になってしまいます。 LINEの具体的内容や頻度等との関連で、業務に必要な連絡であり、「つきまとい」ではないことを説得的に反論できるかどうかだと思います。
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  • M M
    M Mさん
    ありがとうございます。同僚としての個人間のやり取りなので、業務上のやり取りではありません。職場上のコミュニケーションの範囲内ですが、同僚への労いの言葉や同僚の集うプライベートな会への誘いがあります。これは私生活には当たらないのでしょうか。もちろん、つきまといと呼ばれるような感情もなくLINEの頻度も月数回程度、LINE交換してから1ヶ月も経っていません。
  • 【職場上のコミュニケーションの範囲内ですが、同僚への労いの言葉や同僚の集うプライベートな会への誘い】というくらいのやり取りであれば、プライバシーとして保護される内容ではないと思います。 一方、「つきまとい」と評価される行為だとも思えないので、相手が単に過剰反応しているだけであるような印象も受けます。
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この投稿は、2023年12月16日時点の情報です。
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