職場の役職者からパワハラを受けた
金銭の要求をされているわけではないため恐喝には当たらないでしょう。 また、ハラスメントについても、当該発言のみで慰謝料請求をするということはハードルが高いように思われます。
金銭の要求をされているわけではないため恐喝には当たらないでしょう。 また、ハラスメントについても、当該発言のみで慰謝料請求をするということはハードルが高いように思われます。
ご指摘の不適切な園の行為につき、録音、録画、メール、その他記録等の証拠はございますか? 証拠があれば慰謝料請求等の法的請求が考えられますし、再度の内部告発等も考えられます。 掲示板で詳しくご事情を記載するのもご相談者様に不利益になり...
1,行政機関に進行状況の問い合わせを内容証明で行いましょう。 回答期限を付けて。 2度くらいはやるといいでしょう。 効果がなければ、行政監察に経緯を書面通知して、行動を促すと いいでしょう。 2,証拠を保全して、慰謝料請求しましょう。
パワハラですね。 あなたの思いは、正当だと考えます。 時系列出来事表を詳細に作成して、第三者が、前局面がよく理解できるように 作成することが肝心でしょう。 その後、次の段階に進むことが必要でしょう。
ハラスメントに当たる可能性はあるでしょう。ただ、裁判の場で争うとなると証拠が必要となるため、録音データ等があった方が有利に進められるでしょう。
争っていくしかないでしょうね。 入社後の経緯について、さらに詳しく整理した書面を作ることになるでしょう。 基準法違反は、労働条件通知書不交付、残業代不払いがありますね。 過酷な業務指示も違法ですね。 慰謝料請求もあるでしょう。 それら...
訴えられますか?とのことですが、何を求めて訴えたいと考えているのでしょうか。 刑事事件として処罰を求めたいということであれば、警察に相談に行ってみた方がよいかもしれません。
悪質な責任転嫁ですね。 慰謝料加算事由になりますね。 証拠もそろっているので、訴訟を進めるといいでしょう。
考えるべきは、①民事・刑事の責任追及と②会社からの懲戒処分ととなります。 この点、①に関しては、被害金額や態様からすると提訴や起訴に至るということはあまり考えられません。他方、②に関しては、何某かの処分であったり、人事評価上での不利...
一筆書いた内容やその具体性などにもよるかと思いますが、その文書が裁判の中で証拠提出等されていて、争点との関係で重要な位置付けであるような場合には、先々、貴方が裁判所から証人として呼び出されて証言を求められる可能性はあります。
ここに書き込んでも「引き受けます」と返事をする弁護士はいませんので、返事をもらえる弁護士が見つかるまで検索するほかないかと思います。
使用者には、職場環境安全配慮義務があるので、それを怠ったこと とあなたの心疾患に因果関係が認められれば、慰謝料請求も可能でしょう。 お近くの弁護士に相談されるといいでしょう。
ハラスメントについての慰謝料請求権は、3年の時効にかかっています。 公益通報可能な資格も喪失しています。 したがって、ハラスメントの立証が可能なら出しても、業務妨害や名誉 棄損にはなりませんが、無視されるだけではないかと思います。 あ...
警察の捜査に協力することは、社会的には当たり前といえば当たり前です。 特に裏があるとかそのようなことはないようにお見受けします。
お店が買い取った商品ということであれば、当該商品はお店の所有です。 それを個人で売却したとなると、後にご相談者自身が窃盗や横領と疑われる可能性が出てきます(お店の担当者が嘘をつくことになりますが)。 また、税務上も、ご懸念のように、ご...
上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。
勤務時間内の作業で、時給をお払いしています。著作権の問題は発生しますでしょうか? →業務上作成したものであれば、職務著作になりますので、著作権者はスタッフではなく雇用主側にあります。 したがって、著作権法上の問題は基本的には発生しない...
先程の回答は一般論という形になります。 個別の判断につきましては、具体的な事実関係や契約書、誓約書?の内容を確認したうえでなされるべきですし、 また、地域と業種を特定してしまうと、公開相談のため、相手方側も見る可能性がありますので、...
法人側としては、一般的な倫理研修を行う以上の対応は難しいので、 「対応しかねる」という回答にならざるを得ないと思われます。 (匿名性への配慮のため) 他に被害を受けている人がいないか探し、共同で法人側に対応を求めることをご検討なさっ...
人格権侵害としての主張は認められる可能性はありますが、公然の場ではないため名誉毀損や侮辱で訴えることは難しいでしょう。
>特に上司から何か言われたわけではないのですが、もしバレた時はどうすればいいでしょうか? 事実を認め、謝罪すべきでしょう。 >また、懲戒解雇になる可能性がありますか? 頻度や態度からして、懲戒解雇にまではならないと思われます。 ...
【職場上のコミュニケーションの範囲内ですが、同僚への労いの言葉や同僚の集うプライベートな会への誘い】というくらいのやり取りであれば、プライバシーとして保護される内容ではないと思います。 一方、「つきまとい」と評価される行為だとも思えな...
相手の発言について、録音やLINE、メール等の客観的な証拠があればハラスメント行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目...
任意に退任登記をしてもらえないのであれば、退任登記をするための訴訟を起こす必要があるでしょう。相手の会社に対して訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで退任登記を行えるようになります。 ご自身で行うのが難しければ弁護士を立てて訴訟を起こす...
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
①この件は下請法に反していますか? → 下請法の適用があるためには、親事業者の資本金などいくつか要件があります。 まず、参考で引用したサイト等を参考に、親事業者の資本金などの要件をみたすか確認してみて下さい。 ※法務局などで全部事...
会社側から罪を許すことを記載した示談書をもらえれば不起訴の可能性も高くなってくるかと思われます。 投稿の削除は被害状態の回復にとどまるものですので、不起訴を狙うのであれば示談交渉はされた方が良いでしょう。
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...