一回のイタズラで訴えられることは可能でしょうか。

僕は転勤が決まったのですが、転勤前の職場の最終出勤日に同じ部署の人の道具にいたずらをしてしまいました。その道具自体はいたずらをしましたが、普通に使える状態です。イタズラの内容はある道具の蓋の裏に不愉快なシールみたいなのを貼り付けた感じです。
その道具は高価なものではありません。普通の文房具店に売っているごく普通の道具です。
後日、僕の自宅の電話が鳴って出てみるといたずらをした人でした。
電話の声はすごく怒りに満ちていて、「訴えてやる、証拠もあるんだぞ、お前の人生に傷をつけてやってもいいんだぞ、なんなら俺がお前の家に行ってもいいんだぞ、訴えて欲しくなければこっちに直接来て償いをしろ」みたいなことを言われました。
一回のいたずらで訴えられることってできるのでしょうか?なかなか大きな会社なのでおまり大事にはしたくありません。
またこれらは脅迫などにあたらないのでしょうか。

知るはずのない自宅の電話番号へかかってきたことや、自宅のことも調べ上げるって言われて恐怖でいっぱいです。
訴えられた場合、僕はどう動けばいいのでしょうか。

考えるべきは、①民事・刑事の責任追及と②会社からの懲戒処分ととなります。

この点、①に関しては、被害金額や態様からすると提訴や起訴に至るということはあまり考えられません。他方、②に関しては、何某かの処分であったり、人事評価上での不利益を被る可能性があります。

ご自身が取るべき対応としては、会社側が懲戒処分の検討を始めるまえに、被害者に対して謝罪をしたうえで、示談等の手続きをとることになるでしょう。