顧客の引き抜きと言われて半年分の会費を保証しろと言われている

今、とあるフィットネス施設で働いています。
そこのパーソナル事業がその会社からなくなることになりました。
その後は、私が別場所に個人でパーソナルジムを作ります。

そこに今受けているお客様も通いたいと言ってくれていますが、現社長は、会員の引き抜きだということで、半年分の会費を納めろと言ってきます。

確かに業務委託契約書には、
『顧客の引き抜きは双方とも禁止する。顧客の希望により移籍する場合は移籍した側から移籍された側へ顧客の6ヶ月間の売上を保証する』
とはあります。

が、今回の場合、その会社としての事業がなくなるので、行き場のなくなったお客様が行き場を求めていることになると私は考えているので、社長のいう移籍には当たらないと思います。

ですが、半年分を保証しろいうことになっています。

会社内で、未だに事業がある中で顧客を引き抜いたわけではないので、納得いきません。

先日、高圧的にサインをさせられました。
公正証書も作ると言われています。
まだ、公正証書は作られていませんが、
破棄や契約変更は可能ですか?

このような場合は、どのようになりますか?

アドバイスいただけると本当に有り難いです。

よろしくお願いいたします。

パーソナルトレーニングは、
フィットネス事業の一部(オプション)
という位置づけであることが一般的ですので、その場合、
フィットネス事業全面廃業ではない以上、条項に抵触していると考えられます。

条項の有効性ですが、
 委託契約継続中の引き抜きに限定(契約終了後の制限ではない)
 双方に義務を課している
 責任を一定程度に限定している(半年分)
という点からすると、有効性を争うのはあまり分がよくありません。

また、当初の業務委託契約書以外に、引き抜き事実と賠償義務について認める書面にサインをされていらっしゃるとなると、法的に争うのはかなり難しい状況です。

移籍の人数にもよりますが、新規事業で何かと費用はかかるでしょうし、
また、円満に解決しなければ悪評等にも繋がりかねませんので、
支払金額の減額と円満解決(引き抜き事実に関する守秘条項等)のため弁護士に助力を得ることをご検討なさってみてはいかがでしょうか。

早い返信ありがとうございます。

この会社は倉敷と岡山にパーソナルジムがありまして、今回は倉敷の事業所を閉めて違うフィットネスサービスを行うことになります。

私は現パーソナル会員さまに、こちらへきてくださいという引き抜きのような言葉は1回も発したことがなく、
行き場のなくなった会員さまが私が作るジムに来ようとしている形です。
なので、引き抜き事実というよりお客様の意思と捉えています。

そのような場合でも、支払い義務は生じるのでしょうか?

社長からパーソナル事業がなくなると話を聞いた時に約120万円(3ヶ月分)でお客様を譲るという話があり、一括で支払う能力が僕にはなかったので、お断りをしました。

ただ、結果としてお客様はそちらにいくよね?ということで、契約書にあった6ヶ月分で請求される形になりました。

このような場合でも、やはり支払わなければならないのでしょうか?

お忙しい中をすみませんが、アドバイスよろしくお願いいたします

先程の回答は一般論という形になります。

個別の判断につきましては、具体的な事実関係や契約書、誓約書?の内容を確認したうえでなされるべきですし、
また、地域と業種を特定してしまうと、公開相談のため、相手方側も見る可能性がありますので、方針や見通しについては個別のご相談をおすすめします。

かしこまりました。
ありがとうございました