院長に対する名誉棄損罪などの刑事告訴は可能でしょうか?

医師です。
ある日突然、院長より手技に問題があると言われ医療行為の制限を命令されました。
翌日自分を除く全医師を集め、インシデントが発生したので私の手術を制限すると言い渡されました。
既に多くの患者より同意書を取得しており入院待ちの状態でした。
中止に至った理由は開示を求めても語られず他の医師が異議を申し立てても聞く耳を持ちません。
これは、名誉棄損罪や業務妨害罪などにならないものなんでしょうか?
刑事告訴可能な方法がないかお伺いします。

名誉棄損でしょうね。
違法性阻却事由も成立しがたいでしょう。
正しくは、個別に理由を付して、職務変更を命じるべきでしょうね。
地元弁護士に相談するといいでしょう。

内藤弁護士さんありがとうございます。
中々弁護士さん見つからないもんですね( ;∀;)

追加でご質問致します。
中々、刑事告訴状作成と警察への告訴状提出の付き添いを行ってくれる弁護士を見つけられません。
とりあえず刑事告訴状を雛形をもとに作成してみましたが、証拠の確認精査をしてもらい、告訴状受理を、素人が行うのは不安なので弁護士付き添いを希望してますが、弁護士の探し方などアドバイス頂けたらと思います。

打ち合わせのため足を何回も運ぶので、近場がいいでしょうね。
複雑な事案でもないので、いないわけはないと思いますが、もう
少しあたったらいいでしょう。
たたき台をチェックすることがメインなので、若い弁護士でもい
いと思いますよ。

内藤先生、とても親身なご回答ありがとうございます。
どうにか相談という形でお会いする予定を立てることができました。
相談していた弁護士さんが病休になってしまい、とても信頼していたので電話で無料で色々解らないことがあれば相談に乗っていただいてますが、残念です。
あとは刑事告訴状の証拠の精査と告訴状の精査と提出の際の付き添いになると思いますが、付き添いしてくれるのか不安です。
弁護士さんに頼るようなことが人生でなかったので、複雑な事案でないという事もわかりませんでした。
今後提出後に勤務先より嫌がらせなど起こった場合に対応策なども相談していきたいと思います。もし何かアドバイスできることがありましたらよろしくお願いいたします。

出来事については記録を取ることでしょう。
録音でもいし、質問書に対する回答のような書面でもいいし。
賛同者の陳述書でもいいし。
これで終ります。

内藤弁護士さん大変丁寧なご回答ありがとうございました。
大変心強かったです。