公務員で懲戒処分前に依願退職したい
公務員ですが、現在刑事事件の被疑者として書類送検されています。私としては早く依願退職をしたいのですが、上司からは上からの懲戒処分が下されないと退職はできないと言われて周りの目を気にしながら強制的に働く日々が続いてとても気まずいです。その懲戒処分がいつ決まるのかも分からないのですが、懲戒処分が決まらないと辞められないのはなにか法的な根拠はあるのでしょうか?
懲戒処分が決まらないと質問者様が辞められないことには法的な根拠があります。
公務員の勤務関係は、通常の雇用契約とは異なります。
通常の雇用契約の場合、勤務先に退職の意思表示をしてから2週間経過した後に退職することができます。
一方、公務員の場合、勤務先に退職の意思表示をしたとしても、任命権者である行政が承認しなければ退職の効果は発生しません。
公務員が書面で辞職を申し出た場合、特に支障のない限り、勤務先である行政は辞職を承認します。
もっとも、公務員が不祥事を起こし、勤務先である行政がその不祥事を把握し、秩序維持のため懲戒処分を行う必要があると判断した場合は、行政は辞職を承認することなく懲戒処分することができます。
なるほど懲戒処分を行う必要があると任命権者が判断すれば承認しなくていいんですね。懲戒処分を出すのに時間がかかるからと言われれば例え1年以上強制的に働かされても辞めることはできないんですね…自業自得とはいえキツいですね
すごい暴論ですが、この状況で例えばもうこの職場で働きたくないからと出勤拒否をして正当な理由のない無断欠勤を続けてしまえばそれに対する懲戒免職で辞めることはできないんでしょうか?