安全配慮義務の果たし方についての質問

私は過去にパワハラを受けた職員と同じA消防署の本署で同じ当番日(1部)で勤務しており、現在もパワハラを受けています。

顔の合わすことのない他の消防署への異動を希望しておりますが、職場の上司は同じA消防署内の同じ当番日(1部)のB出張所への異動で様子をみると言っています。それで、安全配慮義務を果たしたことになると言っています。
同じA消防署で同じ当番ですので、頻繁に顔も合わせますし、仕事上、その職員は避けて通れません。職場として安全配慮義務を果たしているとは言えないと思うのですがいかがでしょうか?

また、先に述べた同じA消防署のB出張所の別の当番日(2部)の勤務であれば、顔を合わす機会は大きく減るものの、ゼロにはなりません。
更に私の組織では、同じA消防署内で当番日が変わるのは、非常にイレギュラーな異動で、悪い意味で目立ちます。何故当番日が変わったのかを署員に説明する必要が出てきます。黙りこくったり、嘘をつき続けることもできず、ホントのことを言うしかない状況となります。信頼関係がないと成り立たないので。

当然、パワハラ職員の耳にも入るでしょう。
その後を想像するだけで、心が痛みます。
所詮は同じ消防署ですから。

その点、他の消防署に異動してしまえば、ホントの異動理由を言ったところで、パワハラ職員とは顔を合わす機会はなくなりますので、安心して職務に臨めます。

私としては、同じ消防署である以上、心理的な負担がかかり続けます。メンタルの不調が出る前に(少し出始めてますが)他の消防署へ異動をしたいと思っております。

他の消防署に異動を認めてはじめて職場として、安全配慮義務を果たしたと言えると思っておりますが、いかがでしょうか?
ご教示願います。

✳パワハラ職員を糾弾することは、今のところ考えておりません。

現在もパワハラと認定できる行為が継続しているかや、
その態様によって、安全配慮義務違反か否かの結論が左右されるように思われます。

ただ、ご自身の希望を考えた場合、当該結論に拘るのではなく、交渉で異動を実現するのが良いかと思います。特殊かつ流動性に乏しい業態であるため、異動に関しては中々認められ難い面がありますので、代理人を通じての交渉などもご検討ください。

ありがとうございます。
いろいろな方法を検討してみようと思います。