自身の過失割合が小さい場合であっても、相手方の意向によって賠償を受けられなくなる可能性はあるのか

道路上で交通事故が発生しました。
私は、道路を片側2車線の2車線目を走行していました。
相手方は左側のガソリンスタンドから左折をして入ってこようとしていたみたいで、1車線目の待機列の合間を縫って私の車に衝突してきました。

この事故の衝撃により、私は首を痛めたので病院に行きたい旨を相手方へ伝えしましたが、相手方から「質問者(私)が十分に前方確認しておらず事故が発生したので、こちら(相手方)に責任はない」との認識でした。
私の保険会社にも相談しましたが、過去の判例も踏まえると今回の状況からは20:80がベースとした過失割合であり、相手方の方が過失が大きいとの認識でした。

【質問】
上記のような過失割合の状況であっても、相手の意向によって私は賠償を受けられなくなってしまうのでしょうか。このような相手に対して法的責任を求めるのは難しいのでしょうか。

相手方は任意保険には加入していなかったのでしょうか?
現在の状況がよくわからないところがございますが、相手方が賠償する意向がないことを示している場合は、最終的には裁判での解決を進めていく形になります。

治療の進め方などについても検討する必要がございますので、一度交通事故を取扱う法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。

事故状況からしますと、道路外出入車と直進車との事故ということになりますので、基本過失割合は80:20となります(その他の事情等から、修正されて割合が増減することはあり得ます。)。

ご質問に対する端的なご回答としては、相手方に対して法的責任を追及することは可能です。相手方が任意保険に加入していれば、そちらが窓口になって交渉することになります。もし、任意保険に入っていない場合には、場合によっては裁判所を利用する方法を検討することになります。

一度、弁護士に相談なさった方がよいと思われます。