調停離婚後の養育費の未払いについて
弁護士からの回答タイムライン
- ご指摘のとおり、家庭裁判所から義務者に対して履行勧告をしてもらうことができます。タイミングですが、しばらく待って連絡すればよいと思います。 すでに調停調書がありますので、義務者の財産を差し押さえることができます。
- さかなさん濱門先生ありがとうございます。 私から裁判所へは電話連絡だけで済むのでしょうか?特別な手続きが必要になりますか?
- 履行勧告だけであれば、電話で済みます。
- さかなさんありがとうございました!
この投稿は、2023年8月1日時点の情報です。
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