配偶者からの離婚請求と扶養拒否について

旦那の不倫が原因で別居しています。
別居期間は1年半になります。
11ヶ月の子供が居り、保育所に入れなかったため私は働いていません。
そんな旦那から3月末に離婚してほしいと言われ、弁護士をつけられました。
もちろん私は離婚するつもりはないので拒否しています。
4月に旦那が異動になったのですが、その際に保険証を返しました。
すると旦那から「あなたと子供は扶養にしません。どうせ離婚するのだから。」とか「離婚に同意してくれるなら、一時的に扶養にしてやってもいい」と連絡がありました。
子供がまだ11ヶ月で保険証がないと困るので、抗議したのですが、結局申請してくれていません。
そんな矢先、子供が熱性痙攣を起こしました。保険証が無いと毎回全額負担になるため、市役所で国民健康保険に加入しました。
しかし、婚姻費用は貰っているとはいえ生活に余裕がありません。
そこで質問なのですが
①配偶者や子供を勝手に外す(申請しない)ことは違法にならないのでしょうか?
②国民健康保険料は旦那に請求できないでしょうか?やはり私が払うしか無いのでしょうか?
③私は離婚する意思がないのですが、弁護士から連絡してほしいと通知がきました。無視しても大丈夫でしょうか?無視したら旦那が離婚するのに有利になるとかありますか?
④旦那からは調停や裁判してでも離婚すると言われています。裁判は出廷しないと行けないのは分かりますが、調停は出席しないといけないのでしょうか?

本当に困っています。よろしくお願いします。

>①配偶者や子供を勝手に外す(申請しない)ことは違法にならないのでしょうか?

少なくとも、刑法上の犯罪には当たらないと思われます。
ただ、今後裁判するときに、「離婚を認めてしまうと相談者さんにとって酷」な事情として考慮される可能性があります。

>②国民健康保険料は旦那に請求できないでしょうか?やはり私が払うしか無いのでしょうか?

任意に支払ってくれないのであれば、難しいと思います。

>③私は離婚する意思がないのですが、弁護士から連絡してほしいと通知がきました。無視しても大丈夫でしょうか?無視したら旦那が離婚するのに有利になるとかありますか?

有利の内容が不明確なので答えにくいのですが、
例えば離婚に応じる意思がないので連絡しなかっただけで、離婚が認められたりはしません。

>④旦那からは調停や裁判してでも離婚すると言われています。裁判は出廷しないと行けないのは分かりますが、調停は出席しないといけないのでしょうか?

欠席は可能です。ただ、欠席せず、何も言い分を述べない場合、話し合いが困難ということで
早めに調停不成立→訴訟提起、となることが予想されます。

それだったら、可能であれば出席して、相手の不貞や、保険の手続きをとってもらえず生活が苦しいなど、
離婚に反対する理由を述べても良いと思います。
調停委員の話を相手方が聞く中で、今すぐ裁判しても離婚は無理だと諦める可能性もあります。

お返事ありがとうございます。
配偶者や子供を扶養する義務はないのですね。
扶養を外されて辛いですが、それが旦那の離婚請求をより不利にすることがあるのですね。
旦那から6日に弁護士から私に電話を掛けてもらうと言われたのですが、電話は無視しない方が良いでしょうか?

>配偶者や子供を扶養する義務はないのですね。

いえ、そうではなく、扶養する義務はあります(婚姻費用を支払う必要があるのはこのため)。

回答させていただいた通り、健康保険上扶養者として申請しなかったことが、直ちに刑法上の犯罪になるのではない、
ということです。

>扶養を外されて辛いですが、それが旦那の離婚請求をより不利にすることがあるのですね。
はい。そのほか、未成熟のお子さんもおられるとのことですので、
旦那さんからの離婚請求を裁判所はおそらく認めないと思われます。

>旦那から6日に弁護士から私に電話を掛けてもらうと言われたのですが、電話は無視しない方が良いでしょうか?

両方考え方はあると思います。

どうせ離婚するよう説得されるのだから、出ないというのも一つの手です。
他方で、弁護士経由で、保険に入りたいと改めて要望を出すなら、
電話に出てみるのも良いと思います。

ありがとうございます。
やはり義務はあるのですね。
旦那の離婚は認められにくいとの事なので、6日にまずは扶養に再度入れる事を話したいと思います。
本当に助かりました。
ありがとうございました。