交通事故日からの日数の考え方につきまして

公開日時: 更新日時:

昨年12/9に交通事故に遭いました(横断歩道を青信号で渡っていて右折車と接触しました)。 10:0で私が0で、毎日リハビリに通っております。 謝料の計算方法につきまして教えてください。 「全治6ヶ月」と診断されております。 日数の考え方は、事故日(12/9)から6ヶ月(6/9)までなのか、12月に事故に遭いましたので5月(12月含)または6月の末日までなのか…。 事故日からの1ヶ月単位の概念を教えて頂けますと幸いです(慰謝料に直結してしまう様ですので…)。全治6ヶ月とは何月何日までなのでしょうか? お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご回答をよろしくお願いいたしますm(_ _)m

ねーこ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    大きなお怪我をされているようで、お見舞い申し上げます。 事故日(12月9日)から症状固定(治療終了)の日まで計算するのが一般的ではないかと思います。 当初診断の全治期間は短めに書かれることも多いので、お医者さんとよくご相談されて治療をされてください。
    役に立った 1
  • 上記の先生に補足すると、昨年12月9日に事故、全治6か月とのことですので、現在はまだ治療中かと思います。 事故日から数えて、治療を終えた日か、又はこれ以上治療しても良くならないことが確定した日(症状固定日)までの期間を数えて、通院の慰謝料を計算します。 まずはしっかり怪我を治されて下さい。
    役に立った 1

この投稿は、2022年1月14日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。