車対自転車(過失割合10:0)の交通事故で自転車全損、新しく購入した自転車の賠償について
自転車で歩道を走行していて、そこにバックで左折しながら侵入してきた車と接触、右足打撲と、自転車(10年前購入)全損の被害を受けました。
足のケガは、通院(期間25日)も終了しました。相手側からの謝罪はないままですが、過失割合は相手10:私0、と保険会社から言われました。
過失割合が0になりホッとしてはいますが、自転車がないと、通勤等、支障をきたすため、自腹で購入しました。
相手側保険会社からは、自転車について、時価での賠償になる、とか、減価償却がどうとか言われていますが、納得できずにいます。
この場合、新車自転車の購入金額を求めることは難しいでしょうか?
自転車についての賠償を強く求めることで、過失割合に影響(こちらの割合が高くなるなど)が出たりするでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。
結論から申しますと、難しいです。
いわゆる経済的全損という問題で、私も不当な運用と思いますが、裁判例では時価額(+α)しかもらえません。
過失割合には影響しないでしょうが、交渉段階で購入金額が貰えることは考えにくいです。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
経済的全損の場合、同種・同等の車両を再取得するための費用が「損害」になるため、買い替えにかかる費用も加害者側に請求できる、とネットで見たのですが、私のケースは当てはまらないでしょうか。
何度もすみません。
買替費用ももらえる(上記で「+α」と書いたのはそれです)のですが、それは自動車の場合は買い替えるとき通常発生する登録費用や車庫証明費用を笹うのであって、同種同等の自転車を買うときにかかる費用と同じ額貰えるわけではないです。自転車の中古価格(裁判になると、それより安いこともあります)に、車で言う買替諸費用に当たる費用がかかるなら+αでもらえるかも知れない、くらいの見込みです。
新車価格の賠償を求めるのは、交渉段階では極めて困難です。
ありがとうございます。自転車の賠償が厳しいなら、通院の慰謝料(1日4300円)の部分で交渉してみます。通院回数は4回でしたが、期間が25日なので…示談斡旋の弁護士さんへのご相談も視野に入れて進めて行こうと思います。
それがいいと思います。通院慰謝料については、経済的全損とは違い、裁判例より低い示談案が横行しています。ぜひ弁護士に直接相談してみて下さい。
お忙しいところ、ありがとうございました。