物損事故 個人 領収書
私はバイク所有者です。
駐車場に駐車していたバイクにぶつけられたのですが、軽度の擦りだったのでお互い警察に連絡することなく修理代を支払ってもらうことになりました。
バイク屋に見積りを貰い、相手方に見積りを見せその修理費用を貰うようにしているのですが、私は修理をせずに修理代をもらうとお伝えしました。
すると、私個人に領収書を求めてきているのですが、
私は領収書を渡さないといけないのでしょうか?
ご回答をよろしくお願い致します。
修理をするかどうかはご自身の自由ですので、
領収書(修理)は必要ではありません。
ただ、過大請求なのかもしれないという疑念は生じる可能性があるので、
現在のお話(任意交渉での解決)が壊れてしまう可能性はあるでしょう。
金額的に、法的手続きを取る場合の手間や費用を考えた場合、
得策なのかどうかをご自身で検討する必要があります。
修理費用相当額を相手がご自身に支払う代わりに領収書を求められているということでしょうか。
領収書については出す義務があるわけではありませんが、支払う側からすれば、後から支払われていないと再度請求されないために要求されるケースは多いかと思われます。
匿名A様、泉 亮介様
ご回答ありがとうございます。
過大請求にならないよう、相手方にも傷の確認と見積書を確認していただいております。
記載しておらず申し訳ございません。
代金を口座振込にしてもらい、「受け取りました」とメールをすれば証明になるのではと思っているのですがなりますでしょうか?
振込記録も残ると思うので良いかなと思っているのですが…。
修理をしない場合でも修理費用相当額を請求することはできますが、当事者間で示談書を交わすなどしない場合には、貴方が賠償金を受領したことを証する領収証の発行要請には応じるのが筋であると思われます。
>代金を口座振込にしてもらい、「受け取りました」とメールをすれば証明になるのでは
>と思っているのですがなりますでしょうか?
>振込記録も残ると思うので良いかなと思っているのですが…。
そのような方法であれば、一応の証明にはなると考えられます。ただ、領収証の発行に応じることに難色を示し続ける実益もあまりないように思われます。円満解決のために前向きに考えてもよいように思います。
領収書を渡す義務はないと思います。
もし領収書を渡すのに抵抗があるのであれば、支払った旨の合意書を交わすのもいいかもしれませんね。
修理会社の領収書という趣旨かと思い回答しましたが、その後の書き込みからすると、そうではなく、相手方から金銭を受領した際の領収書という趣旨ということのようですので、追記します。
法的には、請求を受けた場合、受取証書の交付をする必要があります。
民法第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
メールなどでやりとりしているのであれば、そちらで受け取った旨の書面を添付するなどの対応(電磁的記録)をお話ください。別に数分で作れるものですので、変に拒む理由はないでしょう。