コロナ影響の収益減少により債務返済を猶予してもらうことは可能ですか?(編集部投稿)

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コロナショックによる業績不振で、既存の銀行融資などからの借金・債務の返済が厳しくなっている法人も多いと聞きます。 貸主へ交渉を申し出れば良いものの、 ・銀行との関係性を悪くしたくない ・銀行からの与信評価が下がるのではないか などを懸念し、返済のためにさらに債務を重ねてしまうケースもあるかもしれません。 そこで質問ですが、 上記のような懸念はないのでしょうか? また、政府が無担保無利子の貸付を行っている件について、既存の有利子負債を、この貸付で返済することは禁止されているわけではないのでしょうか? ===== 本投稿は、 ・ココナラ法律相談編集部が質問文を投稿し、弁護士から一般的な回答を得ています ・コロナショック(事業者向け)に関する法律Q&Aのまとめに掲載されます

ココナラ法律相談編集部 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • まず一般論としては,金融機関の与信や信用情報等は,業績への不振や支払い能力等を加味していきますので,支払いの滞り自体はマイナスの影響を生むかと予想されます。 もっとも,昨今の休業措置等の影響は国も憂慮しており,金融庁からは各機関に対し,貸付や返済猶予に関する柔軟な対応,信用情報の取り扱いにも慎重を期すこと等を要請しております。 また,経済産業省も,独自に相談窓口を設け,状況に応じた補助金や,公庫等からの特別貸付等に関するアナウンスをしております。 このように,国から金融機関への柔軟な対応要請もなされているところですので,最終的には個別の金融機関の判断ではあるものの,通常時よりはリスケ等のお話もしやすい状況にはなっているかと思われます。 特別貸付で借り入れた金銭の使用用途についてですが,正確には,窓口となる地銀や政策金融公庫等の各機関の約款等の定めにもよるものの,基本的に運転資金として貸付をするものですので,返済等に充てること自体も,必ずしも禁止はされていないかと思われます。 多重の借入れをしてしまうと,急場を凌いだ後でも,支払いを継続していくことが難しくなり,事業継続が困難になってしまうこともあります。 また,仮に今後,破産等を考える場合,申立て直前で借入等を増やしていると,いたずらに債権者を増加させたことをもって,免責等の判断に影響が生じる場合も考えられます。 こうしたリスクを踏まえれば,リスケや返済の一時猶予で急場を凌げる見込みがあるのであれば,多重の借入れ等をしてしまう前に,そうした手段を一度検討されても良いかと思われます。 なお,事業継続の可否については,現在の支払いの可否だけでなく,今後の収益見込み等も踏まえて考えていく必要があります。 現在の急場を融資やリスケ等でしのげても,今後の収益等に照らしていずれ支払いが滞る可能性があるのであれば,再生等の再建手段を用いて債務自体の圧縮等を図り,問題の根本的な解消を図ることも考えられます。 また,収益等に照らし,根本的な立て直しが難しい場合,閉鎖に向けた判断をすることも1つかと思われます。 早めに判断することで,選べる手段が増えたり,閉鎖自体を避けられる場合もありますので,こうした手段も視野に,事業の今後については慎重に検討をしていかれるべきかと思慮いたします。
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  • ココナラ法律相談編集部
    ココナラ法律相談編集部さん
    青山先生 ご回答を頂き誠にありがとうございます。 時期が時期だけに、金融機関に相談し返済のリスケを依頼する。 または約款等を確認しつつ追加融資を受け返済に当てるしかなさそうですね。 客足が戻る目処が立たない際に 破産を選択するとするならば、債権者を増やす事は後々のリスクに繋がる事は思いもよりませんでした。 これまでの事業の収益も考え、対応を判断していく必要がありそうですね。

この投稿は、2020年4月21日時点の情報です。
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