天神駅(福岡県)周辺で安全配慮義務違反に強い弁護士が37名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大前・高嶺法律事務所の髙嶺 航弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の光山 夏貴弁護士、赤坂協同法律事務所の佐宗 光弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『安全配慮義務違反のトラブルを勤務先から通いやすい天神駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な天神駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で安全配慮義務違反を法律相談できる天神駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。 要は、改正法の施行の日以降は、公益通報の日前1年以内に労働者であった者についても、公益通報ができるということになると解されます。 施行日は未定ですが、本年の6月までに施行されることになっています。 昨年7月に退職されたのであれば、改正法の施行日以後、退職日から1年経過する前までの期間であれば、公益通報ができるということになると解されます。
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