天神駅(福岡県)周辺で労働・雇用契約違反に強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にA&S福岡法律事務所弁護士法人の光山 夏貴弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の磯部 慎吾弁護士、弁護士法人本江法律事務所の丸野 悟史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用契約違反のトラブルを勤務先から通いやすい天神駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用契約違反のトラブル解決の実績豊富な天神駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用契約違反を法律相談できる天神駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る契約書にはサインしない方が良いと思います。 明示していた条件と実際の条件が異なることが理由として契約を締結しなかったとしても、賠償責任などは生じないと考えられます。 なお、労働基準法上、事前に明示された条件と実際の条件が異なる場合は、労働者側から、労働契約を即時解除することができます。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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