よしみつ法律事務所
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自分のサインや印鑑であっても、その人格の同一性を偽れば、私文書偽造罪に当たる可能性があります。 偽造した文書を利用して、相手を欺して不正な利益を得た場合は詐欺罪に当たる可能性があり、私文書偽造罪と牽連犯となり、その最も重い刑(詐欺罪)により処断されることになります。
この質問の詳細を見る養育費をどのように取り決めているか不明ですが,強制執行(給料の差押等)を視野に入れて検討しなければならないものと思料されます。
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