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遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現すること」であって、「被相続人の相続に関連する手続を全て行うこと」とは少し異なります。 準確定申告は後者(遺言の実現というよりは死後事務の方が理解として近いように思います)ですので、遺言執行者の職務権限ではないということになります。 (※遺言書に、遺言執行者に対して準確定申告の職務権限も与える旨明記されていないことを前提としています。)
この質問の別回答も見る今回のケースでは問題にならないかもしれませんが、念のため。 相続はプラスの財産だけでなく負債も対象になるので、 万が一、相続放棄や限定承認が必要になるような場合には、原則として相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
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