準確定申告を遺言執行者ができるか?

準確定申告をするのですが、法定相続人ではなく、遺言執行者(遺産の相続人)がする事は可能ですか?
遺言書の検認などはすんでいます。

法定相続人(4人)側もお互い遠いのと、高齢者で、全員分のハンコをもらうのに、日数がかかるので、遺言執行者(遺産の相続人)ができたほうが都合がいいのですが、できますか?

遺言執行者は私です。

遺言執行者には、税務上の申告権限が与えられていないので、他の相続人からあなたに対し、
委任状と印鑑証明書を送付させて、相続人であるあなたが、申告せざるを得ないでしょう。

遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現すること」であって、「被相続人の相続に関連する手続を全て行うこと」とは少し異なります。
準確定申告は後者(遺言の実現というよりは死後事務の方が理解として近いように思います)ですので、遺言執行者の職務権限ではないということになります。

(※遺言書に、遺言執行者に対して準確定申告の職務権限も与える旨明記されていないことを前提としています。)

実際の相続は私になっていても、相続人からの委任状はどの場合も必要ということですよね?

例えば、法定相続人の一人が手続きをする場合もその他の相続人から委任状が必要でしょうか?