内幸町駅(東京都)周辺で故人の銀行口座の凍結・解除に強い弁護士が49名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人霞門法律事務所の内藤 貴昭弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『故人の銀行口座の凍結・解除のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『故人の銀行口座の凍結・解除のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で故人の銀行口座の凍結・解除を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の内容のとおりであれば,返還請求できると思いますが,相手も何かしら理由をつけるでしょうから,法的手続を経ないと解決は不可能かもしれません。
甲は、私の委任状のいる行政手続きに関して、私に断りもなく、委任状を偽造して行いました。 その行為は、刑事罰に該当しますか? 私文章偽造罪、同行使罪に該当します。 一般的に、頼まれた(委任された)人は、行政に提出する委任状の署名を偽造できるのでしょうか? 委任状を偽造して使用することはまでは依頼の範囲ではないので できないと思います。
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産から支出→相続放棄申述の手続ということだと思いますが) ただ、葬儀費用ならいくらでもよいということではなく、身分相応の、社会的儀式として当然認められる程度の金額に留まると考えた方がよいです。 もし、相続人の皆さんに葬儀費用を支出する経済力がなく、質素な葬儀を行った費用であれば相続財産から支出しても単純承認と認められない可能性が高いので、相続放棄申述が受理される可能性も高いと思います。
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたのが3か月以内の話なのでしたら、早急に家裁に行って相続放棄の申述をしたい旨告げて必要な書類を提出されることをおすすめいたします。 なお、お父様の債務が他にもあるかもしれないというリスクを考えますと、相続放棄の申述にあたっては、法テラスの無料相談等を利用して弁護士に相談することも十分考えられるかと存じます。また、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、再婚相手のかたは既に相続放棄をされている可能性があるかもしれません。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
会社をたたむ場合ですが、債務超過の場合には破産手続きになると思います3社ですのでそれなりに費用が掛かるのではないでしょうか。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
養子縁組や戸籍、名字を変えるなどの手続きは弁護士さんにお願いできるのか、お願いできる場合、どれくらいの費用がかかるのかなども知りたいです。 ・・・可能です。費用については 弁護士と直接面談の上 内容を確認し 協議の上個別に契約によって決まることになっています。 やはり、成人した子のことまでごちゃごちゃ考えず、自分の事だけ考えるべきなのでしょうか ・・・お子さんの事をまで含め良い解決案があればお悩みになるのは当然と言えば当然のことです。 彼と親子関係を結びたいと思っているが、名字は変えたくない・・・養子縁組の必要があり 氏も変更することになります。 しかし 彼は成人しているとは言え、自分の子と私の連れ子、全て平等にしたいと希望。もちろん私もそうできればと思います。 ・・・婚姻前の契約 あるいは 遺言書などで その意思を実現する方法はあります。 弁護士に相談してみてください。
実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明け渡しが制限される場合もあります。これは個々の事情で決まるものであって、専門家と相談しながら手続を進めた方がいいかと思います。
代襲相続ですね。 持参した書面を至急、弁護士に見てもらってください。 分割協議書か、相続分のないことの証明書か、相続放棄の申請書か いずれかでしょう。