内幸町駅(東京都)周辺で自筆証書遺言の作成に強い弁護士が49名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士やグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士、弁護士法人霞門法律事務所の内藤 貴昭弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『自筆証書遺言の作成のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『自筆証書遺言の作成のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で自筆証書遺言の作成を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があったか否かです。「廃除」は遺言でも可能です(民法893条)。 弁護士に具体的な事情を話して相談して、「廃除」が可能か、実際に法律相談を受けることをお勧めします。
遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとありません。 峰岸先生のご回答にもありますが, 代理人弁護士をたてて,その弁護士から相手方に対して, ・相続に関する主張は法的根拠がなく,一切応じないこと ・今後一切の連絡をしてこないでほしいこと ・連絡を継続してくるようであれば警察への通報や法的措置も辞さないこと などを記載した書面を発送してもらうことがよろしいように思います。
養子縁組や戸籍、名字を変えるなどの手続きは弁護士さんにお願いできるのか、お願いできる場合、どれくらいの費用がかかるのかなども知りたいです。 ・・・可能です。費用については 弁護士と直接面談の上 内容を確認し 協議の上個別に契約によって決まることになっています。 やはり、成人した子のことまでごちゃごちゃ考えず、自分の事だけ考えるべきなのでしょうか ・・・お子さんの事をまで含め良い解決案があればお悩みになるのは当然と言えば当然のことです。 彼と親子関係を結びたいと思っているが、名字は変えたくない・・・養子縁組の必要があり 氏も変更することになります。 しかし 彼は成人しているとは言え、自分の子と私の連れ子、全て平等にしたいと希望。もちろん私もそうできればと思います。 ・・・婚姻前の契約 あるいは 遺言書などで その意思を実現する方法はあります。 弁護士に相談してみてください。
・遺言執行者を専門家に依頼するには ⇒事前に遺言執行者に就任することを依頼する専門家に了解を取っておけば足ります。(その方に公正証書遺言の作成も依頼してしまうという方法もあります) 事前に了解を取るだけであれば、契約は不要ですし、契約料を払う必要もありません。 遺言執行者に就任し、遺言執行が完了したときの報酬だけ、弁護士費用としてかかります。 ・亡くなった際に、法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったものにされる可能性 ⇒自筆の遺言書を法務局に保管した場合、死亡後、法務局に遺言書の有無を照会することになりますので、「法務局に預けた自筆証書遺言の存在を親族がなかったもの」にすることはできません。 存在をなかったものにするというよりも、遺言の効力を争う(遺言は無効だ)と主張する場合がありえますが、その予防方法は、遺言者と面談してみないと判断が難しいです。
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられますが、時効にかかっていない部分については請求すればいいと思います。 なお、家賃については、お父様自身が遺産分割手続をしなかったのですから、あきらめるしかないと思います。
奥様に全部相続させるのであれば,遺言書の内容は簡単です。また,公正証書遺言以外に,遺言書預かり制度というのもあります。
法律相談という形で、1時間いくらというお願いしてみたらいかがでしょうか。複雑なものではなければ、その場で有益な情報は得られると思います。
認知症も初期であれば遺言を書いたとしても効力があると考えられると思いますが、進行してしまった場合にはその作成した遺言の効力が争われることがあります。 できるだけ早急に遺言を作り、公正証書にするならできる限りはやくすべきでしょう。
その場合、不法な利益を目的としないので、隠匿にはあた りませんね。 また、無効だといっても遺言者が無効になることはありませ んが、それに従わずに分割することは認められています。