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>慰謝料を受け取ってしまったのでもう何かを訴える(請求)する事は不可能なのでしょうか? 女性からはすでに慰謝料を受け取っている以上、いまもご主人との不貞関係が継続しているという場合を除き、追加の請求は難しいでしょう。
この質問の別回答も見る和解期日で何をやる予定なのかによって時間も変わってきます。 既に事実上合意しているのであれば、条項の確認だけの短時間で済みますし、条件面の交渉があるのであれば、1~2時間くらいかかることもあります。 離婚届に署名するか否かは和解の内容にもよります。 「和解離婚」であれば和解調書をもって一方当事者が離婚届を提出することになります。 「協議離婚」をする和解ということですと、当日に離婚届に署名捺印するケースもあります。 「和解離婚」であれば和解成立当日に離婚した扱いになります。 印鑑、筆記具、メモはご持参いただいたほうがよいと思います。
この質問の詳細を見る分割にするとしたら公正証書にするつもりですが、仮に旦那が仕事を辞め、収入がなくなったときの事を考え、もし支払いができなくなった場合旦那の親にその支払いをしてもらうというような内容を公正証書にいれたら親から支払っていただく事は可能なのでしょうか? 公正証書にしてもらうのは良いと思います。 相手の親には連帯保証人になってもらうのがよいと思います。
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