離婚訴訟の和解期日に行う内容について
ご教授お願い申し上げます。
現在、離婚訴訟中で、私は被告になります。
事情があり本人訴訟をしております。
婚姻期間は28年間になります。
※ 和解期日に行う内容について教えて頂きたいのです。
(1) 例えば、離婚届に署名、捺印をするのでしょうか。
(2) 所用時間は何時間くらいかかるのでしょうか。
(3) 当日中に離婚となるのでしょうか。
(4) 持参する物を教えて頂きたいのです。
例えば、印鑑、筆記具、メモ、でしょうか。
ご教授、何卒お願い申し上げます。
和解期日で何をやる予定なのかによって時間も変わってきます。
既に事実上合意しているのであれば、条項の確認だけの短時間で済みますし、条件面の交渉があるのであれば、1~2時間くらいかかることもあります。
離婚届に署名するか否かは和解の内容にもよります。
「和解離婚」であれば和解調書をもって一方当事者が離婚届を提出することになります。
「協議離婚」をする和解ということですと、当日に離婚届に署名捺印するケースもあります。
「和解離婚」であれば和解成立当日に離婚した扱いになります。
印鑑、筆記具、メモはご持参いただいたほうがよいと思います。
横溝先生。
仕事で出掛けていたため
お礼のご返信が遅れてしまい、
誠に申し訳ございませんでした。
※ ご指導頂き、
心より感謝申し上げます。
本当に嬉しいです。
恐縮しております。
誠にありがとうございました。
重ねて感謝申し上げます。