淀屋橋駅(大阪府)周辺の暴行・傷害罪に強い弁護士

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淀屋橋駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した暴行・傷害罪に関する法律Q&A

  • 暴行をはたらいてしまった相手の親に脅された。
    • #加害者
    • #暴行・傷害罪
    役にたった 1
    林 遥平
    林 遥平 弁護士

    1 相手親の発言が「脅迫罪」にあたるか 相手親が「学校に近づくな」「この街に居られなくしてやる」などと告げた点は、内容としては生命・身体・自由などに対する不利益を示唆するもので、脅迫罪の要件に当てはまる可能性があります。ただし、実務上は、その場の口論での発言である点、暴行を先に行ったのはこちら側である点が考慮され、警察が事件として扱う可能性は高くありません。法的に争うよりも、今後のトラブル防止を優先するのが現実的のように思います。 2 相手側の被害届への対応 相手が被害届を提出している以上、警察から事情聴取が行われる可能性があります。中学生同士の軽微な暴行であれば、事情聴取、児童相談所への送致、不処分(処分なし)で終わるケースが多いです。しかし、示談が成立しているかどうかで処理が大きく変わるため、示談対応は重要です。 3 弁護士に依頼すべきか 今回のケースでは、弁護士へ依頼することをおすすめします。 理由は次のとおりです。 ①相手親や兄の発言が強硬で、感情的トラブルが再発しやすい ②少年事件では「示談の成立」が処分を大きく左右する ③警察での事情聴取がある場合において、不利な供述を避けられる また、弁護士が代理することで、交渉も警察対応もスムーズに進みます。 4 相手兄の挑発行為について 「喧嘩するなら相手になる」などの挑発は、脅迫に近い行為ですが、こちらが暴行を行っている経緯もあるため、警察が積極的に動く可能性は低いと考えられます。 ただし、メッセージのスクショや連絡の日時の記録は必ず保存してください。 後のトラブル防止のため、弁護士から相手方に「以後の連絡・接触を控えるように」という通知を送ることもできます。 5 示談の進め方 示談にするのであれば、正式な書面(示談書)が必要です。 内容としては、損害賠償額(解決優先のため0円でも可)、今後請求しない旨、刑事処罰を望まない旨を明記します。 示談書があると、警察・検察・児童相談所の判断が大きく軽くなり、処分が最も穏当な形で終わる可能性が高くなります。

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  • 一緒に住んでいた期間の金銭について
    • #被害者
    • #暴行・傷害罪
    辻村 幸宏
    辻村 幸宏 弁護士

    交際期間中も同居期間中もお互いが貸金や立替であると特に合意していなかったのであれば、後から返還請求はできないものと思われます。 支払い義務がない旨を返答してもなお脅しめいた請求をしてくるようであれば強要か恐喝で警察に相談するべきかと思います。 また、DV被害についてこちらから慰謝料請求が可能かと思います。 相手の請求を排除するためだけにしても、直接交渉は困難かと思いますので、代理人をつける方が安全かと思います。収入や資産面で厳しければ法テラスや近くの弁護士会の法律相談をご利用されてはいかがかと思います。

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