暴行をはたらいてしまった相手の親に脅された。
初めまして、失礼致します。
1ヶ月前の話になります。
私の息子の話しになります。息子は中学2年生ですが、不登校により学校へは通っていません。
一月前に近所のコンビニで同級生と出会い、暴行を行ってしまいました。
その件で、相手の親御さんが自宅に来た際の話しになります。
相手の子供さんは特に大きな怪我はなかったみたいですが、手を出したのはこちらですので、謝罪を行いました。
ただ、その際に、相手の親御さんが息子に対して、学校に近づくな、次に学校の生徒に同じようなことをしたら、この街に居られなくしてやる。方法はいくらでもあるんだ。と、言いました。
暴行に対しては、謝罪するのは分かりますが、大の大人が中学生に、そんな脅しを言って良いものなのか?と思いました。
これは、脅迫罪にはあたらないのでしょうか?
この程度のことですので、被害届を出しても受理されないと思いますし、そもそも息子が手を出したことが原因なので、我慢するしかないのかとも思いますが、納得ができてません。
また、今回謝罪したことで、終わった話かと思っていたら、被害届を相手が出しているみたいで、一度相手と示談の話しもしなければならないと思っていますが、やはり弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?
この事件のあと、相手のお子さんの兄より息子に連絡があり、喧嘩したいなら俺が相手になるからいつでも言ってこいなどと、煽るようなことを言って来たそうで、それで被害届を出してくる、親の神経もどうなのかと、納得がいかないことが多く、法的にどのような段取りを取るのが良いのでしょうか?
示談にする場合は、正式な示談書の作成が必要なのでしょうか?
分かる範囲で、ご回答をお願い致します。
1 相手親の発言が「脅迫罪」にあたるか
相手親が「学校に近づくな」「この街に居られなくしてやる」などと告げた点は、内容としては生命・身体・自由などに対する不利益を示唆するもので、脅迫罪の要件に当てはまる可能性があります。ただし、実務上は、その場の口論での発言である点、暴行を先に行ったのはこちら側である点が考慮され、警察が事件として扱う可能性は高くありません。法的に争うよりも、今後のトラブル防止を優先するのが現実的のように思います。
2 相手側の被害届への対応
相手が被害届を提出している以上、警察から事情聴取が行われる可能性があります。中学生同士の軽微な暴行であれば、事情聴取、児童相談所への送致、不処分(処分なし)で終わるケースが多いです。しかし、示談が成立しているかどうかで処理が大きく変わるため、示談対応は重要です。
3 弁護士に依頼すべきか
今回のケースでは、弁護士へ依頼することをおすすめします。
理由は次のとおりです。
①相手親や兄の発言が強硬で、感情的トラブルが再発しやすい
②少年事件では「示談の成立」が処分を大きく左右する
③警察での事情聴取がある場合において、不利な供述を避けられる
また、弁護士が代理することで、交渉も警察対応もスムーズに進みます。
4 相手兄の挑発行為について
「喧嘩するなら相手になる」などの挑発は、脅迫に近い行為ですが、こちらが暴行を行っている経緯もあるため、警察が積極的に動く可能性は低いと考えられます。
ただし、メッセージのスクショや連絡の日時の記録は必ず保存してください。
後のトラブル防止のため、弁護士から相手方に「以後の連絡・接触を控えるように」という通知を送ることもできます。
5 示談の進め方
示談にするのであれば、正式な書面(示談書)が必要です。
内容としては、損害賠償額(解決優先のため0円でも可)、今後請求しない旨、刑事処罰を望まない旨を明記します。
示談書があると、警察・検察・児童相談所の判断が大きく軽くなり、処分が最も穏当な形で終わる可能性が高くなります。
詳細をご説明いただきありがとうございます。今後の進め方について、参考にさせていただきます。ありがとうございます。