淀屋橋駅(大阪府)周辺で慰謝料請求したい側に強い弁護士が111名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にやくも総合法律事務所の梶谷 拓郎弁護士やステラ法律事務所の堤 馨正弁護士、Authense法律事務所 大阪オフィスの新町 佳史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『慰謝料請求したい側のトラブルを勤務先から通いやすい淀屋橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な淀屋橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる淀屋橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額を決める必要もありません 不倫の慰謝料は、加害者が複数いる場合でも連帯責任となり得ますが、実務上、どちらにいくら請求するかは、被害者側の自由です。したがって、両者の合計額を最初から設定しておく義務はありません。 3 配偶者に不倫相手への請求額を知らせる必要はありません 配偶者への請求と、不倫相手への請求は別々の請求権に基づくものであり、片方に対し、もう片方への請求内容を開示する義務はありません。配偶者に不倫相手の請求額を伝える必要はありませんし、逆に、不倫相手に配偶者への請求額を伝える必要もありません。
この質問の詳細を見る端的な回答をすれば、今回の慰謝料減額請求事件については「ご相談者が離婚を希望するのであれば、ご相談者も弁護士をつける、ご相談者が離婚を希望しないのであれば、基本的に弁護士は費用をかけてまでは必要ではなく、むしろつけない方がよい、」となります。 法律解釈というより、離婚事件実務経験からの帰結です。 憶測と言われればそれまでですが、まず、夫は、現時点で明言していませんが、今の不倫相手との交際を継続するために、ご相談者との離婚を希望しているかもしれないと推測されるところです。 ただ、夫自身、自ら有責配偶者であるため、離婚調停でまとまるならともかく、自分から訴訟をしても離婚できないことがわかっている。 なので、ご相談者を刺激して交渉が失敗しないように減額交渉のみ委任しているという対応を弁護士に委任しているとの推測も成り立ちます。 以上の根拠は、まず①弁護士に法律相談した上で、②慰謝料の減額交渉のみを委任して③ご相談者と直接交渉を避けている点④もともと自らの実家に戻ったかたちで別居を開始していたのに、更に転居と転職の予定があるという更に婚姻生活の復帰(同居再開)から遠ざかっている点、更には、⑤不倫相手との関係が一度発覚したのに、それで縁がきれず、今なお継続している事情、⑥それに対し、お金を支払うと夫が約束し、相手方と縁を切ろうとする素振りがない(むしろ慰謝料請求が不倫相手に行かないように配慮している)ようにうかがわれる事実などからです。 以上の状態において、ご相談者との同居の再開は目処がたたないとも言えますが、慰謝料の金額や回収方法にこだわると夫の離婚意思を強める可能性があるので、離婚を回避したい場合にはおすすめできない反面、離婚を回避できないのであればと離婚を前提に慰謝料の請求を考えることが可能であれば、その離婚の慰謝料も含めた金額や回収方法にこだわることができるので、そのためには弁護士に委任した方がよいのではないかと思われるということです。 つまり、ご相談者のお気持ち(感情)で弁護士の選任の必要性の有無を決めるのが、自身の後悔が少ないのではと考えています。 以上のことについて確認のためにも一度他の弁護士に個別相談されるのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る>警察によると強制わいせつか迷惑防止条例違反のどちらになるかまだ分からないと言われてます とのこと、不同意わいせつ罪には罰金刑はございません(6月以上10年以下の拘禁刑・刑法176条)。 >弁護士の話だと示談しなくても罰金刑で終わるので示談金を受け取った方が得ですよと言われました。 ↑ この点は、明らかに「交渉術」です。 強制わいせつで立件される可能性がある以上、今、急いで示談することは、得策ではないと考えます。 以上、部分的なお答えで恐縮ですがご参考になさって下さい。
この質問の別回答も見る