慰謝料の金額の決め方
配偶者と不倫相手に慰謝料を請求する際、
先に配偶者に請求する金額を決めて提示、反応次第または振り込みが終わってから、不倫相手への金額を決めて請求しても問題ないですか?
最初に総額を決める必要はあるのでしょうか
配偶者に、不倫相手に請求する金額は教えないといけないのでしょうか?
合わせてお伺いしたいです。
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません
慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。
2 最初に総額を決める必要もありません
不倫の慰謝料は、加害者が複数いる場合でも連帯責任となり得ますが、実務上、どちらにいくら請求するかは、被害者側の自由です。したがって、両者の合計額を最初から設定しておく義務はありません。
3 配偶者に不倫相手への請求額を知らせる必要はありません
配偶者への請求と、不倫相手への請求は別々の請求権に基づくものであり、片方に対し、もう片方への請求内容を開示する義務はありません。配偶者に不倫相手の請求額を伝える必要はありませんし、逆に、不倫相手に配偶者への請求額を伝える必要もありません。