示談交渉に関する疑問と損害賠償請求の可能性について
2年前に娘が習い事の先生から性的な被害を受けました。
警察が加害者に事情聴取しながら捜査がすすんでおり、相手が弁護士を雇ったので示談交渉を持ちかけられています。
警察によると強制わいせつか迷惑防止条例違反のどちらになるかまだ分からないと言われてますが、弁護士の話だと示談しなくても罰金刑で終わるので示談金を受け取った方が得ですよと言われました。
こちらの示談金の提示額は200万です(話し合いにより色んな約束事をして処分保留にしたのに2度も破られたのでかなり高く請求しています)が、弁護士の提示額は70万でした。
なので、残りは分割ででもはらってもらえるんですよね?と聞くと、警察への報告で継続支払いは認められないからできないとのことでした。
70万で示談した方がいいのでしょうか?
習い事の会社の方に使用者責任を追及しようと思うのですが、強制わいせつでなく迷惑防止条例違反だったとしても損害賠償請求できますか?
民事の責任と刑事の責任を分けて合意をすれば、示談をするための金額が70万円、民事での慰謝料分として残額を分割ということも考えられるでしょう。
使用者責任が認められるかについてはケースバイケースではありますが、認められるケースであれば被疑事実がいずれでも請求はかと思われます。
もし、使用者責任の請求をした場合いくらぐらいの請求が可能ですか?
相手の弁護士は、おそらく刑事事件の弁護を担当し、その中で示談の提案をしているのではないでしょうか。
そうであれば、刑事事件が終了すると、担当ではなくなるのでその後の交渉は本人と行うことになります。
相手がどのような状況か分かりませんが、現在刑事事件の処分待ちなので示談をすることになっているが、それが終わると、70万円すら払わないというリスクもあります。
もちろん、そのこととは関係なく、きっちりと(裁判を提起してでも)責任を取ってもらうという対応をし、現在の提案を断るという選択もあります。
どちらにすべきかはご自身で判断していただくほかありません。
使用者責任を追求できるかについては、その犯罪行為の場所経緯など状況によって異なります。
犯罪行為の場所は習い事の教室で開始時刻より早く来るように言われ被害にあいました。
責任をとってもらいたいけれど大した罪にはならないなら経済的負担をかけた方がいいのかで迷っています。
教室の場でとなると、業務にかこつけて呼び出しをしたとなると、使用者責任が認められる可能性もあるかと思われます。
>警察によると強制わいせつか迷惑防止条例違反のどちらになるかまだ分からないと言われてます
とのこと、不同意わいせつ罪には罰金刑はございません(6月以上10年以下の拘禁刑・刑法176条)。
>弁護士の話だと示談しなくても罰金刑で終わるので示談金を受け取った方が得ですよと言われました。
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この点は、明らかに「交渉術」です。
強制わいせつで立件される可能性がある以上、今、急いで示談することは、得策ではないと考えます。
以上、部分的なお答えで恐縮ですがご参考になさって下さい。
お子様の不同意わいせつ被害において、示談金70万円というのは肌感覚としては低額の部類に属すると思われます。
加害者の資力や社会的地位にもよりますが、焦って示談すべきではないと思われます。
200万円という提示も相当な範囲ですし、200万円で強く出てみるのも1つの手段かもしれません。