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友人が金銭請求をしてくるとすると、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、 同請求が認められるには、大きく①故意・過失に基づく何らかの行為を行い②その行為によって(因果関係)③何らかの損害が生じた、といえる必要があります。 記載内容を拝見する限り、 ①相談者様は友人の犬に対して故意または過失に基づいた行為をしたわけではなく ②仮にそのような行為があったとしても、一定期間(2週間)空いておりその間も安定した様子であった、1年前に検査の必要を示唆されていた といった点から、友人の請求は認められない可能性が高いです。 そのため、友人から追加請求があることは考えられるものの、その請求に理由はないと考えられるため請求に応じる必要はありません。 したがって、相談者様としては、これ以上の支払をする必要はありません。 そして、反社会的勢力の者が家に行くことを匂わせる行為は、場合によっては害悪の告知として恐喝行為に当たりうる行為ですので、 友人の言動がエスカレートした場合には、警察への相談も視野に入れるべきであると考えます。
この質問の別回答も見る住んでいるから居住権があることになるわけではなく、どのような約束だったのかということが影響します。 その意味で、半年前に息子と同居を始めた際の約束がどうだったのかという点が、一応問題になりますが、 最終的には、裁判で退去を求めることは(一応)可能です。
この質問の別回答も見る単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除をしたとしても、自力で自転車を取り戻すことはできません(自力救済の禁止)ですので、新たに新しいリング状の鍵が付けられてて、駐輪場の場所も移動することも許されません。 警察に相談された方がよいように思われます。
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