ペットの死に関する誠意金後の追加請求の可能性は?
先月友人のペット(13歳犬)の死のきっかけを作ったかもしれない
持病があったようでこちらが犬との遊びを行ったせいで悪化し2週間後に死んだと責められている
(2週間の間はほとんど安定して普通に過ごしていた)
1年ほど前に、病院からは検査をと言われていたようだが、それには友人は連れて行っていない
誠意を見せろと言われ15万円振り込みを行った
それで終わりにするといっていた
(振り込む前にあまり社会的によく思われないであろう身内の人が家に行くといわれた)
この件はこれで区切りとしてほしい旨を送ったところ、気持ちを逆なでしてしまったようで
弁護士に相談するといってきた
この件に関して振り込みを行い、友人は受け取っているが(誠意が見えたといっていた)弁護士が訴訟を起こし、
追加請求を行う可能性はあるのか、また金額はどのくらい請求されるのか教えていただきたいです。
(冒涜、薄情さ、態度行動、言動、反論、LINEの対応被害者への精神的苦痛と言ってきている)
友人が金銭請求をしてくるとすると、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられますが、
同請求が認められるには、大きく①故意・過失に基づく何らかの行為を行い②その行為によって(因果関係)③何らかの損害が生じた、といえる必要があります。
記載内容を拝見する限り、
①相談者様は友人の犬に対して故意または過失に基づいた行為をしたわけではなく
②仮にそのような行為があったとしても、一定期間(2週間)空いておりその間も安定した様子であった、1年前に検査の必要を示唆されていた
といった点から、友人の請求は認められない可能性が高いです。
そのため、友人から追加請求があることは考えられるものの、その請求に理由はないと考えられるため請求に応じる必要はありません。
したがって、相談者様としては、これ以上の支払をする必要はありません。
そして、反社会的勢力の者が家に行くことを匂わせる行為は、場合によっては害悪の告知として恐喝行為に当たりうる行為ですので、
友人の言動がエスカレートした場合には、警察への相談も視野に入れるべきであると考えます。
ご回答ありがとうございます。
弁護士に依頼する。
そのため、加害者の名前住所を教えてください。と、弁護士に言われたので教えてください。
と、友人本人からラインが送られて来たのですが、弁護士がそのような対応をするのでしょうか?
請求を進めるために必要な事項として、弁護士が相談者から相手の氏名・住所を聞き取ること自体は一般的です。
ご返答ありがとうございます。
弁護士さんが、加害者の情報を友人に聞くように指示したのかと思い、質問させていただきました。
依頼を受けたら接触しないでと言われるような気がしていたのでまだきちんと依頼してないという状況なのかもしれないですね。
自宅へ友人や、反社会的勢力かもしれない方が来るのはとても恐怖を感じるのでまずは警察へ相談してみます。
たしかに、弁護士が受任すると窓口はその弁護士となるのが一般的なので、まだ受任に至っていないのかもしれませんね。