大手町駅(東京都)周辺で遺産分割に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士やネクスパート法律事務所の齋木 美帆弁護士、和田倉門法律事務所の盧 麓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、手続きが完了しているかを確認するには、株主として会社に対し株主名簿の閲覧を請求することが重要です。これにより現在の株主構成がわかります。 もし、質問者様の署名が偽造されて印鑑証明が無断で使用されていた場合、その手続きは法的に無効です。 また、その行為は有印私文書偽造罪などの犯罪にあたり、義母や妹の刑事責任を問える可能性があります。 今後の対応として、まずは弁護士に相談し、代理人として会社側に正式な説明と遺産分割に関する資料の開示を求めることをお勧めします。 不透明なまま署名する必要はありません。
この質問の詳細を見る共有持分を放棄した場合には、その持分は他の共有者に属することになりますので(民法255条)、特段の事情のない限り、他の共有者にデメリットがありません。そのため、他の共有者が持分放棄を制限してくる実益はあまりないです。 これに対して、共有物分割請求については、分割禁止の期間を定めるといった合意がなされることがありません。今回の相手方の文章は、そういう趣旨のものだったかも知れません。個人的には、それならそれでコピーを渡してくれてもいいのにと思いますが・・・ 弁護士費用は、その共有持分をただ手放したいのか、きちんと対価を受け取りたいのかによっても変わってくるのではないかと思います。 仮に対価を受け取りたいとなった場合、その持分の価値等にもよりますし、また各事務所の報酬基準にもよりますが、最低でも総額50万円ぐらいはかかってくるのではないかと思います。
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