共有名義の持分放棄について

共有名義の持分放棄をしたいのですが、契約の際持分を売買しないというような念書みたいなものを書かされました。正式な文書だったか、また放棄もしないと書かれてたかどうかは定かではありません。その紙のコピーも渡されていません。精神的に不安定でしたので、言われるがまま書かされました。その場合、放棄できなくなるのでしょうか。
また弁護士さんに交渉や代理人として動いてもらうとなると、どのくらい費用がかかってきますでしょうか。

相手が放棄を拒否し、交渉となった場合難しいのでしょうか。
スムーズに進める方法が知りたいです。

共有持分を放棄した場合には、その持分は他の共有者に属することになりますので(民法255条)、特段の事情のない限り、他の共有者にデメリットがありません。そのため、他の共有者が持分放棄を制限してくる実益はあまりないです。
これに対して、共有物分割請求については、分割禁止の期間を定めるといった合意がなされることがありません。今回の相手方の文章は、そういう趣旨のものだったかも知れません。個人的には、それならそれでコピーを渡してくれてもいいのにと思いますが・・・
弁護士費用は、その共有持分をただ手放したいのか、きちんと対価を受け取りたいのかによっても変わってくるのではないかと思います。
仮に対価を受け取りたいとなった場合、その持分の価値等にもよりますし、また各事務所の報酬基準にもよりますが、最低でも総額50万円ぐらいはかかってくるのではないかと思います。

お答え頂きありがとうございます。
共有部分をただ手放したいだけなのですが、その場合の費用はかかってくるのでしょうか。

念書は,他の共有持分者との間のものだと思いますが,第三者が共有者として入り込むのを避ける趣旨だと思います。放棄した持分は他の共有者に帰属することになるので,そういった配慮は必要なく,他の共有者との交渉で何とかなる場合が多いと思います。
弁護士費用等は,個別に問い合わせするしかありません。

お答え頂きありがとうございます。
わかりました。

念書のようなものをかかされたのが5年以上前だと,少なくとも不分割特約の効力が切れています。
もし,その不動産がそれなりの価値があるものでしたら,共有物分割請求をすることで,弁護士費用を払っても余りが出るということは考えられます。

5年で切れるんですね!価値を調べる必要があるのと共有持分割請求をするとなると縁を切る覚悟でやるしかないですね。
あちらにも負担にならず穏便に本当は済ませたいと思っていますが、。

放棄は相手方に対しすれば、あなたの持ち分が相手に行くだけなので
ご質問の念書を書いたとしても放棄は可能だと思います。
弁護士に依頼すれば弁護士費用はかかります。

持ち分を売却しないという分割禁止の合意というわけでもないと思いますので
共有物分割請求は可能なのではないかと思います。
共有物分割請求では、
①現物をそのまま分ける、②相手にあなたの持ち分を買ってもらう、
③第三者に全部を売って、持ち分に応じて代金を分ける
の方法があります。

ご回答頂きありがとうございます。
もし仮にその念書が分割禁止の合意の用紙だったと言うこともありえますか?
なにせ原本もコピーもなく、見たのはその一度だけでして知識もなく言われるがままだったんです。