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相手が職場でご記載の発言を行ったことについては、名誉毀損となり得るでしょう。 うさぎについては、金銭との関係が不明ですが、所有権はこちらにあるものかと思われますので、返還を求めた上で、損害がこちらに生じているのであれば損害賠償請求を検討される必要があるでしょう。
この質問の詳細を見る期間内に競業避止義務違反があれば、義務違反の期間までの損害賠償請求や違約金の支払いが認められる可能性があります。
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