銀座駅(東京都)周辺で暴行・傷害罪に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の河内 陽子弁護士や東京スタートアップ法律事務所の玄場 和子弁護士、東京スタートアップ法律事務所の田中 杏奈弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『暴行・傷害罪のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『暴行・傷害罪のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で暴行・傷害罪を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
前科が懲役刑で、出所の日から5年以上経過していない場合、今回の件で強盗致傷として起訴されてしまうと、執行猶予が付けられず、実刑(拘禁刑)となることが想定されます。 また、強盗致傷罪の法定刑は、「無期又は六年以上の拘禁刑」と重く、出所から5年以内に更に今回の罪を犯しているので、今回の罪で有期拘禁刑に処される場合、再犯として刑が加重される可能性があります。 強盗致傷罪という罪名のまま、起訴されることになると、かなり長期の拘禁刑が科され、服役することになる可能性が高まるため、早めに弁護人を付けて、①なんとか 被害店舗、怪我をした警備員と示談や被害弁償をできないか、②強盗致傷の成立を争えないか(窃盗罪と傷害罪の限度に留められないか等)の観点から、可能な限りの弁護をしてもらうべきでしょう。 なお、いわゆる事後強盗型の強盗致傷の場合、本人に重い犯罪を犯した認識が薄いケースも見られますので、しっかり対応する必要があることを本人に伝えてあげてください。 【参考】刑法 (再犯) 第五十六条 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 2 略 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
この質問の詳細を見る本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取り交わしておくことが望ましいと思います。 本件では金額よりも、今後の接触防止を明確にすることが最重要化と思いますので、 ・少額でも慰謝料を受領したうえで接触禁止条項を入れた示談書を作成する または ・慰謝料なしでも接触禁止のみを書面化する 等の対応が考えられます。 結論としては、少額でもよいので示談書を作成し、接触禁止を明確に残す形が適切かと思います。
この質問の詳細を見る内縁関係でもあきらめないでください。 https://www.youtube.com/watch?v=PcyTlAlTaiI 準婚理論と言いますが実際の婚姻がある場合と同じように扱われることは多くあります。 早めに弁護士にご相談することを強くお勧めします。
この質問の詳細を見るお辛い状況にある心中をお察しします。一刻も早い解決を願うばかりです。 不貞相手のやっていることは、当然慰謝料請求の対象になります。 また、脅迫に該当するような行為も行なっているので、刑法犯の可能性も大いにあります。 写真などのデータに関しては、交渉や訴訟の段階で相手に消去するよう要求し、合意書にそのことを記載するのが良いでしょう。また、その約束を破った場合の違約金条項も盛り込んでおくべきでしょう。
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